指名停止・監督処分

公開日 2024年02月15日

監督処分

監督処分とは

監督処分は建設業法や他の法令に違反する行為などの不正行為を行った建設業者に対し、建設業法の規定に基づいて行われる行政処分です。

監督処分には、許可の取消処分、営業停止処分、指示処分の3種類があります。

 

監督処分の基準

国土交通省

監督処分基準について〈外部リンク〉

高知県

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(R6.1.16改正)[PDF:153KB]

 

監督処分の閲覧

建設業法において、指示処分・営業停止処分を受けた業者については、処分を受けた日から5年間建設業者監督処分簿に登載することとなっており、この監督処分簿は高知県庁土木政策課にて閲覧することができます。

 

監督処分簿登載業者一覧

監督処分情報(監督処分情報一覧のページへ)

また、許可行政庁(国及び他の都道府県)による建設業者の営業停止処分などは、「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」〈外部リンク〉にて閲覧が可能です。

 

指名停止

指名停止とは

不適切な安全管理により、重大な工事事故を発生させたり、談合・贈賄等の不正行為により行政処分を受け、もしくは逮捕、または起訴される等、公共工事の契約の相手方として不適切であると認められる有資格業者を、県が発注する建設工事の入札参加者の指名から排除する措置を指します。

 

指名停止措置要綱等

高知県建設工事指名停止措置要綱(R3.6.25改正)[PDF:102KB]

高知県建設工事指名停止措置要綱の取扱い(R3.6.25改正)[PDF:153KB]

    表−1、表−2 [PDFファイル/112KB]

 県発注工事事故における指名停止措置について[PDF:58KB]

指名回避措置基準要領(H24.10.5改正) [PDFファイル/76KB]

 

指名停止措置業者一覧

指名停止情報(指名停止・指名回避情報一覧のページへ)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:

建設業振興担当 088-823-9815

契約担当 088-823-9813

企画担当 088-823-9822

総務・経理担当 088-823-9811・9812

ファックス: 088-823-9263
メール: 170201@ken.pref.kochi.lg.jp

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