土地収用事業認定審議会

公開日 2015年03月09日

    土地収用制度が平成14年7月10日から改正され、事業の認定に関する 処分を行うにあたって、2週間の事業認定申請書等の縦覧期間内に異議の 意見書が提出された場合には、第三者機関から意見を聴くことになりました。
   このことを受け、本県では高知県土地収用事業認定審議会条例を制定し、知事が公共事業等に関して土地収用法の事業認定の判断を行うにあたり、その中立性・透明性を高めるための第三者機関として、高知県土地収用事業認定審議会を設けました。

1 審議会条例

平成14年高知県条例第34号

高知県土地収用事業認定審議会条例(公布日 平成14年7月16日)

  (設置等)
第1条  この条例は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第34条の7第1項に規定する
 合議制の機関として高知県土地収用事業認定審議会(以下「審議会」という。)を設置す
 るとともに、同条第2項の規定により審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める
 ものとする。
  (組織)
第2条 審議会は、委員7人以内で組織する。
  (委員)
第3条 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
  (任期等)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
 期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。
  (会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3  会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員が、
 その職務を代理する。
  (会議)
第6条  審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2  会議の議長は、会長が当たる。
3  会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができな
 い。
4  会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
 るところによる。
  (雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議
 会に諮って定める。
   附  則
(施行期日)
1  この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、
 知事が招集する。

2 審議会運営要綱

高知県土地収用事業認定審議会運営要綱

  (目的)
第1条  この要綱は、高知県土地収用事業認定審議会条例(平成14年高知県条例第34号。
 以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、高知県土地収用事業認定審議会(以下「審議
 会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項を定める。
  (招集)
第2条  会長は、土地収用法(昭和26年法律第219号)第25条の2第2項の規定により知事
  から審議会の意見を求められたときは、 審議会を招集しなければならない。
2  会長は、審議会を招集しようとするときは、開催期日の一週間前までに、日時、場所及び
 付議すべき事項を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合
 は、この限りでない。
  (議案書)
第3条  議案書には、事業の概要並びに事業の認定の可否及びその理由を記載し、公聴会
  における公述人の発言要旨、利害関係を有する者から提出された意見書等を添付するも
  のとする。
  (開会等の宣言)
第4条  会長は、会議の開会、閉会又は延会を宣言する。
  (表決結果の宣言)
第5条  会長は、表決結果に基づき、可否を宣言する。
  (答申書)
第6条  会長は、審議会を代表して答申書に署名又は記名押印するものとする。
  (議事要旨)
第7条  審議会の議事要旨は、公表する。
  (庶務)
第8条  審議会の庶務は、土木部用地管理課において処理する。
    附則
 この要綱は、平成14年12月9日から施行する。

3 審議会開催実績

   土地収用制度が平成14年7月10日から改正され、事業の認定に関する処分を行うにあたって、
2週間の事業認定申請書等の縦覧期間内に異議の意見書が提出された場合には、第三者機関から
意見を聴くことになりました。
  このことを受け、本県では、高知県土地収用事業認定審議会条例を制定し、第三者機関を設け
るとともに、この条例に基づく高知県土地収用事業認定審議会をこれまで2回開催しています。


第1回審議会議事要旨(平成14年12月9日に開催)

審議事項の要旨は以下のとおりです。

ア 会長選出
  高知県土地収用事業認定審議会条例第5条第1項の規定に基づき、古谷委員が会長に選出
  されました。
イ 会長代理の指名
    高知県土地収用事業認定審議会条例第5条第3項の規定に基づき、溝渕委員が会長代理に
  指名されました。
ウ  第1号議案 「高知県土地収用事業認定審議会運営要綱」の制定
  高知県土地収用事業認定審議会条例第7条の規定に基づき、審議会の運営に関し必要な事
  項を規定した「高知県土地収用事業認定審議会運営要綱」が制定されました。

第2回審議会議事要旨(平成17年11月7日に開催)

審議事項の要旨は以下のとおりです。

ア 改選に伴う会長選出
  高知県土地収用事業認定審議会条例第5条第1項の規定に基づき、横川委員が会長に選出
  されました。
イ 改選に伴う会長代理の指名
    高知県土地収用事業認定審議会条例第5条第3項の規定に基づき、溝渕委員が会長代理に
  指名されました。
ウ  事業認定の状況説明
  平成14年設置からこれまでに、県知事が事業認定を行った事業、今後事業認定申請が見込
  まれる事業について説明を行いました。


お問い合わせ先:用地対策課 TEL088−823−9818 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 用地対策課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内二丁目4番1号(北庁舎2階)
電話: 計画調整担当   088-823-9817
土地調査・砂利対策担当
   (土地調査)088-823-9820
   (砂利対策)088-823-9819
用地指導担当   088-823-9818
高規格道路用地室 088-823-9814
   (幡多駐在)0880-34-8550
ファックス: 088-823-9136
メール: 170301@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

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