土地収用制度について

公開日 2009年01月29日

更新日 2026年03月23日

※こちらの記事は、令和8年2月時点の内容です

土地収用制度とは

 土地収用制度とは、道路整備や河川改修、学校や公園の設置などの公共事業に必要な土地を、話し合い(任意交渉)で取得できない場合に、土地収用法に基づいて正当な補償を支払うことを条件に強制的に取得できる制度です。

 この制度では、まず事業の公益性を「事業認定庁」が認定し(事業認定)、次に地方公共団体の「収用委員会」が補償金額などを決定します(収用裁決)。

1.土地収用法とは

 憲法第29条は、「財産権は、これを侵してはならない」と規定し、私有財産権を保障する一方で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と規定し、公共のために必要がある場合、正当な補償を行って、私有財産を収用できることを定めています。

 この規定を受け、土地収用法は、憲法により保証された私有財産権と公共の利益の増進との調整を図り、国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的として、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用について、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について定める法律です。

2.どのようなときに活用されるか

 より豊かで安全な市民生活や効率的で活力ある経済社会の実現のために、道路事業や河川事業などの様々な「公共の利益となる事業」が実施されています。
 これらの事業に必要な土地等については、原則として、任意交渉による契約により取得(又は使用)していますが、土地の所有者等に同意が得られない場合や相手方が不明の場合には、土地等が取得できないため、公共の利益となる事業が実施できなくなります。
 このようなときに、土地収用法の規定に基づき、所有者等の意志に関わらず、事業に必要な土地等を収用(又は使用)することができます。

3.土地収用法における主要な手続き

土地収用法における主要な手続きフロー図[PDF:172KB]

土地収用法に基づく事業認定(知事認定)の主な手続きについて[PDF:176KB]

土地の収用等に関する裁決手続の主な流れ ※高知県収用委員会事務局のページへ移動します 

4.用語説明

収用 収用とは、公共の利益となる特定の事業(収用適格事業)の用に供するため、土地等の財産権に対し、正当な補償の下に、これを強制的に取得し、又は使用することをいいます。
使用 収用までする必要はない場合は、使用で足りるとされています。例として、工事期間中に土地を資材置場として強制使用する場合などが挙げられます。また、空間使用や地下使用など土地の利用が一部制限される場合も使用とされます。
収用適格事業

土地収用法第3条各号に定められている公益事業のことをいいます。

👉収用適格事業・特掲事業一覧[PDF:230KB]

事業認定

事業認定庁(国土交通大臣又は都道府県知事)が公益事業について、土地収用法に基づいた審査を行い、土地を収用するのにふさわしい事業であることを認定することです。

👉事業認定について詳しくはこちら ※別ページへ移動します

起業者 土地収用法第3条各号に定められている公益事業を施行する者をいいます。
利害関係人 土地所有者や権利者に限定されず、事業認定について利害関係を有する者(事業の施行による影響を受ける者)をいいます。
起業地 土地収用法における起業地とは、土地収用法第3条各号に定められている公益事業を行う起業者が、土地収用法に基づき土地の所有権を取得または使用するために定めた対象区域をいいます。事業認定の告示により、土地の形質変更に制限がかかる等の法的効果が発生します。

5.土地収用法第3条に関するよくあるご質問(Q&A)

Q①.計画中の事業は土地収用法第3条の何号に該当しますか?

A①.メール等で事業の概要がわかる資料・起業地の図面等をお送りいただきましたら、おおむね3~5営業日以内に当課の見解をお伝えさせていただいております。
 ただし、「○○法による□□事業」といったように事業の根拠法令がある場合は、当課へのご相談の前に、その○○法の所管部署へ、その根拠法令に該当するか否かについてお問い合わせをお願いしております。
 県での事例がない等で判断が難しい場合は、国土交通省土地収用管理室へ照会をする必要があります。国からの回答には約2週間程度を要します。(起業者様から直接、国へ照会をしていただく場合もありますが、照会方法等については当課からご案内をさせていただきます。)

 

Q②.計画中の事業は租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イに該当する事業(特掲事業)ですか?

A②.特掲事業に該当するか否かの判断は税務署が行うものであり、当課は見解を示す立場にありません。当課から見解をお伝えできるのは「土地収用法第3条の何号に該当する」というところまでです。国土交通省土地収用管理室のホームページで公開されている「事業認定申請の手引き」内に早見表がありますので、そちらをご確認ください。(参考👉事業認定申請の手引き(第3版)※国土交通省土地収用管理室HP

 税控除の対象となるか否かについては、必ず所轄税務署へご確認をお願いします。なお、税務署から「土地収用法第3条への該当性について事業認定庁の見解を得るように」との指示があった場合は、Q①の場合と同様のご対応をさせていただきます。

 

Q③.計画中の事業で買収する土地が税控除になる方法をとにかく探していますが、何かないですか?

A③.どのような事業で買収するか、どこにあるどんな土地か、によって活用できる制度や税控除の可能性の有無は様々ですので、まずはメール等で事業の概要がわかる資料・起業地の図面等をお送りいただいたうえで、ご相談ください。ただし、税控除の対象となるか否かについては、必ず所轄税務署へご確認が必要です。

 内容によっては、公有地の拡大の推進に関する法律の担当部署(当課計画調整担当)や都市計画事業認可の担当部署(都市計画課)へのご相談をおすすめし、おつなぎする場合もあります。

 

Q④.関連事業とは何ですか?

A④.起業者が計画中の本体事業の施行により、同時に施行する必要が生じる事業であり、本体事業と同様に土地収用法第3条第1号から第34号の3のいずれかに該当するものを「関連事業」といいます。本体事業と関連事業の起業者は同一である必要があります。
 (例:市役所建設事業(本体事業)に伴う市道付け替え事業(関連事業))

 

Q⑤.土地収用法第3条第35号に該当する施設とはどのようなものがありますか?

A⑤.土地収用法第3条第35号に該当する事業を「附帯事業」といいます。土地収用法第3条第1号から第34号の3のいずれかに該当する本体事業の施行のために、欠くことができない(確実に確保が必要となる)施設に関する事業で、単独では土地収用法第3条第1号から第34号の3のいずれにも該当しない、通路、橋、電線路、土石の捨て場、材料の置き場、職員詰め所等です。本体事業と附帯事業の起業者は同一である必要があります。
(例:市道改良工事(本体事業)時に必然的に生じる土石の捨て場(附帯事業)) 

 

👉土地収用法に基づく事業認定について ※別ページへ移動します

お問い合わせ先:用地対策課(用地指導担当) TEL☎ 088−823−9818 

                                          メール✉ 170301@ken.pref.kochi.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 用地対策課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内二丁目4番1号(北庁舎2階)
電話: 計画調整担当   088-823-9817
土地調査・砂利対策担当
   (土地調査)088-823-9820
   (砂利対策)088-823-9819
用地指導担当   088-823-9818
高規格道路用地室 088-823-9814
   (幡多駐在)0880-34-8550
ファックス: 088-823-9136
メール: 170301@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

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