【お知らせ】コンクリート打設方法について

公開日 2016年06月06日

更新日 2016年06月06日

コンクリート構造物は、ひび割れを防止するため10m程度の間隔で収縮目地を設けており、コンクリート打設に際しては、原則、止型枠を設置し目地材の挟み打ちを禁止しています。
ただし、下記を満足する場合は、止型枠の設置を省略したコンクリートの打設を認めますので、受注者及び所属職員に周知をしてください。



1 止型枠を永久埋設型枠に変更した場合。
ただし、永久埋設型枠の使用を予定している受注者は、あらかじめ承諾願を監督職員に提出し承諾を得ること。

2 小型構造物(構造物の高さ0.5m程度、かつ、コンクリート断面積が0.3 m2以下)の場合。
ただし、コンクリート打設時の目地材の変状を防止する措置が、確認できる写真を撮影しておくこと。

3 上記1或いは2の条件を満足する場合、目地材を挟んで隣接するブロックのコンクリートを同時に打設しても良い。ただし、型枠脱型後、出来形寸法が確認できなくなる部分は、型枠組立後に寸法が確認できる写真を必ず撮影しておくこと。

4 通知日からの適用とする。

コンクリート打設方法について[PDF:71KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 技術管理課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 検査 088-823-9825
  積算 088-823-9826
ファックス: 088-823-9263
メール: 170601@ken.pref.kochi.lg.jp

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