【お知らせ】令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用(請負工事)に係る特例措置について

公開日 2020年03月03日

令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用(請負工事)に係る特例措置について

 このことについて、下記のとおり特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。

   なお、特例措置の運用については、平成31年3月と同様です。

 

                     記

1.措置の内容
 新労務単価の決定に伴い、2に定める工事の受注者は、建設工事請負契約書第58 条に基づき、旧労務単価による契約を新労務単価による契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。

2.具体的な取扱い
(1)契約締結日が令和2年3月1日以降の工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものであって、かつ、工期の末日が令和2年4月1日以降であるものについては、次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行う。

 変更後の請負代金額=P 新×k

この式において、P 新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。
 P 新 :新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
 k :当初契約の落札率

(2)契約締結日が令和2年2月29日以前の工事のうち、令和2年3月1日において工期の始期が到来していないものについては、建設工事請負契約書第25 条第6項の規定を準用するものとする。(インフレスライド条項の準用)

 

(3)契約締結日が令和2年2月29 日以前の工事のうち、令和2 年3月1日において工期の始期が到来しているものについては、建設工事請負契約書第25 条第6項の規定によるものとする。(インフレスライド条項)


(4)本特例措置の運用方法等については、別紙「特例措置の運用について(請負工事)」によることとする。

 

 ・別紙「特例措置の運用について(請負工事)」[PDF:68KB]

 ・様式1~3(請負工事)[DOCX:18KB]

この記事に関するお問い合わせ

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