建設リサイクル関係

公開日 2023年05月26日

建設リサイクル法

建設リサイクル法の対象建設工事を施工する場合には、高知県知事等への事前届出や、分別解体等及び再資源化等の実施が義務付けられています。
ここでは、建設リサイクル法の概要や、建設リサイクル法により義務付けられる事項を説明しています。また、解体工事業者一覧表も掲載しています。

 

建設副産物対策

建設工事に伴って発生する建設副産物(建設発生土・コンクリート塊・アスファルトコンクリート塊・建設汚泥 等)は、全国的にも増加しております。
ここでは、建設副産物の説明や遵守すべき関係法令の一覧、国土交通省と合同で行っている建設副産物実態調査の調査結果を掲載しています。

 

資源有効利用促進法

建設資材の利用量及び建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず、工事請負代金額が100万円(税込み)以上については、受注者に再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出を義務付けすることとしております。但し、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上となる工事の場合は、工事請負代金額に係わらず提出することとなっております。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 技術管理課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 検査 088-823-9825
  積算 088-823-9826
ファックス: 088-823-9263
メール: 170601@ken.pref.kochi.lg.jp
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