河川敷地の占用許可の審査基準

公開日 2011年04月01日

更新日 2014年03月16日

高知県における河川敷地の占用許可の審査基準

 河川敷地として国土交通省(建設省含む)所管の財産を占用するときには、河川法第24条の許可を河川管理者から受けなければなりません。
 この許可に際しては、「河川敷の占用許可について(平成11年8月5日建設事務次官通達)改正平成17年3月28日、最終改正平成23年3月8日」で示されている河川敷地占用許可準則を高知県河川敷地占用許可審査基準としています。
 河川敷地占用許可準則 [WORDファイル/59KB]


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