河川管理担当の業務内容

公開日 2010年06月23日

更新日 2014年03月16日

土木部 河川課 河川管理担当

河川管理担当の業務内容

一級河川の指定区間及び二級河川の管理に関すること。
二級河川の指定及び区域の指定変更及び台帳整備に関すること。
流水占用許可及び料金徴収に関すること。
河川区域の占用等にかんすること。河川法抜粋 [WORDファイル/30KB]
河川区域の公有水面埋立許可に関すること。
河川環境美化に関すること。
 高知県リバーボランティア支援事業(詳しくは「河川管理における官民協働事業の紹介(リバーボランティア支援事業)の項目をご覧ください。) 
 川支え合い事業(詳しくは「河川管理における官民協働事業の紹介(川支え合い事業)」の項目をご覧ください。) 
河川区域に関する監督処分及び行政不服審査法に基づく措置に関すること。


河川管理業務の概要

河川管理
1.日常管理
 (1)河川環境美化
   ア 河川愛護活動
      地域住民の方々による自主的な清掃活動
      県管理の河川の清掃は、ほとんどがボランティア活動によって支えられています。
      ・高知県リバーボランティア支援事業
      ・川支え合い事業
   イ 廃棄物の処理
      河川に不法に投棄された自転車や家電製品など不燃ゴミを、やむを得ず公費で回収処分しています。
 (2)不法占用への対応
   ア 行政指導
      河川管理者の許可を得ずに河川敷地を占用するなどの不法行為に対して、撤去などの是正指導をしています。
   イ 河川巡視
      不法行為の未然防止及び監視のために河川の巡視を行っています。

2.許認可
 (1)土地の占用
   公園、緑地、広場、運動場として使用するなど、河川敷地を排他的に使用する場合(河川法第24条)
 (2)工作物の新築等
   橋、道路、ダムなどの公共建築物のほか、通路橋、排水管など個人で設ける施設の設置(河川法第26条)
 (3)水利(権)許可
   水力発電や上水道用水、工業用水の取水、田畑への水を引き込むなど流水を利用すること(河川法第23条)
 (4)その他
   土地の形状変更(盛土、掘削、草木の植栽)、河川産出物(土石、牧草等)の採取(河川法第25条、第27条、第29条)

3.災害防止
 (1)河川工事
   川を広げ、堤防を高くするなどして洪水による河川の氾濫を防止する
 (2)河道の浚渫
   川の中にたまった土砂を取り除き、川がスムーズに流れるようにします
 (3)水門の管理
   出水時は、排水機場の運転や水門の開閉を行います


河川管理担当によくある質問

河川管理に関するよくある質問(Q&A)

Q 河川法とは?
A 河川法の目的は、
 1. 災害発生の防止
 2.河川の適正利用
 3.流水の正常な機能の維持
 4.河川環境の保全
 などを行うため河川を総合的に管理することです。
 その内容は全国の主要な河川(国が管理する一級河川、都道府県が管理する二級河川、市町村が管理する準用河川)について、河川を管理するために必要な禁止事項や許可制度等についての手続き、また河川整備に関わる事項などを定めています。

Q 河川区域とは?
A 川の堤防など河川を管理する施設の敷地を2号地といい、いつも水が流れているところや河原状になっている土地を1号地といいます。
 1号地と2号地の間にある土地のうち、河川管理者が指定した土地を3号地といいます。具体的には、堤防と川との間にある田んぼなどが、これにあたります。
 河川区域とは、この1号地から3号地までの区域の総称です。
 河川区域内における様々な行為が河川法の規制・許可の対象となっています。

Q 河川敷でキャンプをしたい
A ボート遊び、釣り、河川敷での散歩・キャンプといった日常的な利用においては、河川を自由に使用することができます。これを河川の自由使用といいます。

Q 堤防に花壇を作ったり、木を植えたりしてもいいでしょうか。
A 許可が必要です。堤防は水害などから住民の皆様の生命や財産を守るため設置したものですから、木を植えたりすることで堤防を弱体化することは、好ましくありませんので、原則的に禁止しています。ただ、樹種や植える位置によっては認められる場合もありますので、河川を管理する土木事務所と相談してください。
 柵や構造物を設けて花壇を作ることは、植樹同様原則的に禁止しています。

Q 田畑に河川の水を引きたい。
A 河川の水を使用する場合は、河川法の許可が必要です。

Q 河原の石を取ってきたい。
A さほど大きくないものを数個拾ってくるくらいなら支障はありません。
 ただし、何度にもわたって、もしくは多量に採取する場合は、許可が必要です。

Q 堤防の草を刈ってほしい。
A 草刈については、河川管理者が河川の管理に支障があると判断した時に、河川管理者が主体となって草刈を実施することとしております。
 それ以外に、河川愛護団体(リバーボランティア)等の自主的な活動によって草刈りが行われています。(河川愛護団体リバーボランティアについては、「河川管理における官民協働事業の紹介(リバーボランティア支援事業)」のページをご覧ください。)


この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 河川課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 総務担当 088-823-9836
管理担当 088-823-9839
計画担当 088-823-9838
治水担当 088-823-9841
利水担当 088-823-9843
ファックス: 088-823-9129
メール: 170901@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ