都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)

公開日 2022年01月11日

都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)

 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制など、安全なまちづくりのための対策を講じるために、都市計画法及び都市計画法施行令が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

1.災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)

 これまで、都市計画法第33条第1項第8号の規定による規制対象は、「自己以外の居住の用に供する住宅」及び「自己以外の業務の用に供する施設」の開発行為でしたが、都市計画法の改正により、新たに「自己の業務の用に供する施設」の開発行為についても規制対象に追加されることとなりました。
 これにより、令和4年4月1日以降は、「自己の居住の用に供する住宅」の開発行為以外の開発行為は、原則として災害レッドゾーンを開発区域に含むことができなくなります。

災害レッドゾーン

区域の名称 法律
災害危険区域 建築基準法第39条第1項
地すべり防止区域 地すべり等防止法第3条第1項
土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項
浸水被害防止区域 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項

2.市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化(都市計画法第34条第11号及び第12号)

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第11号及び第12号の規定により、地方公共団体の条例で指定する区域(条例区域)や目的又は予定建築物等の用途を限り定められたものは一定の開発行為が可能となっています。
 しかし、今回の都市計画法施行令の改正により、令和4年4月1日以降は、特例的に開発行為を認めている条例区域については、原則として災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンを開発区域に含むことができなくなります。

災害イエローゾーン

区域の名称 法律
土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項
浸水想定区域
(洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害が
生ずるおそれがある土地の区域に限る)
水防法第15条第1項第4号

対象地域

県が開発許可権を有し、市街化調整区域がある市町:香美市、いの町
※中核市である高知市、事務処理市町村である南国市については、それぞれの窓口にお問い合わせください。

関連リンク

国土交通省ホームページ(外部リンク)
安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当 088-823-9849
市街地整備担当 088-823-9863
市町村調整担当 088-823-9778
盛土対策室 088-823-9776
総務担当 088-823-9850
ファックス: 088-823-9036
メール: 171701@ken.pref.kochi.lg.jp
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