第53条申請

公開日 2024年02月07日

都市計画施設等の区域内における建築の制限について(都市計画法第53条)

 道路や公園、下水処理場等の施設のうち、都市において都市計画上必要な施設として、都市計画法に基づき定めたもの(都市計画決定)を都市計画施設と呼びます。

 この都市計画施設が決定されている区域内に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条第1項の規定により、都道府県知事等(市の区域にあっては市長)の許可を受けなければなりません。

 この場合、その建築物が用途や建ペイ率など都市計画に適合しているか、また階数が2階以下で地階がなく、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造など容易に移転、除去できるものでなければなりません。

 申請は建築を行おうとする市町の都市計画担当窓口への提出となります。詳しくは各市町都市計画担当窓口、または県都市計画課までお問合せください。

《申請書類の部数 各3部》

●許可申請書(都市計画区域内の建築物等に関する制限規則第2条 別記第1号様式)

様式 (word)[DOC:21KB]
様式 (PDF)[PDF:41KB]

 

●確認書(任意様式)

確認書 (word)[DOC:12KB]
確認書 (PDF)[PDF:38KB]

 

 

●添付図面
・位置図(縮尺3000分の1以上のもの)
・配置図(方位、計画線、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と既設の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺200分の1以上のもの)
・2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)

 

《参考資料》

■都市計画法(該当箇所抜粋)[PDFファイル/92KB]
■都市計画区域内の建築物等に関する制限規則(該当箇所抜粋)[PDFファイル/98KB]

 

《問い合わせ先》

 

・市町都市計画担当窓口
・高知県土木部都市計画課

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当 088-823-9849
市街地整備担当 088-823-9863
市町村調整担当 088-823-9778
盛土対策室 088-823-9776
総務担当 088-823-9850
ファックス: 088-823-9036
メール: 171701@ken.pref.kochi.lg.jp

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