都市計画区域マスタープランの改定について

公開日 2018年04月04日

都市計画区域マスタープランとは

 人や物の動き、都市の発展の見通し、地形などからみて一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要のある区域を「都市計画区域」として定めています。

 この区域の都市計画の基本的な考え方について、おおむね20年後の都市の姿を展望し、広域的な観点からまちづくりを進めていくための方向性を示したものが「都市計画区域マスタープラン」です。

 

都市計画区域マスタープランの改定について

 高知県では平成16年3月に県下16の都市計画区域において、都市計画法第6条の2の規定に基づき、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下「都市計画区域マスタープラン」という。)を定め、まちづくりを進めてきました。

 今回、南海トラフ地震の被害想定や人口減少、高齢化の進展など、近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、都市間で補完しながら持続可能なまちづくりを進めていくため、都市計画区域マスタープランを改定しました。

 高知広域都市計画区域以外の都市計画区域については、日常的な結びつきの強い地域などの観点から、県内を4つの「圏域」に分類し、4圏域ごとに「都市計画区域マスタープラン」を策定しました。今後は、「高知広域都市計画区域マスタープラン」と、4圏域における「圏域都市計画区域マスタープラン」を合わせた5つの都市計画区域マスタープランに基づき、まちづくりを進めていきます。

都市計画区域マスタープランの圏域イメージ[PDF:2MB]

 

都市計画区域マスタープラン(改定版)

高知広域都市計画区域マスタープラン(概要版)[PDF:11MB]

高知広域都市計画区域マスタープラン[PDF:11MB]

東部圏域都市計画区域マスタープラン(概要版)[PDF:4MB]

東部圏域都市計画区域マスタープラン[PDF:7MB]

中央圏域都市計画区域マスタープラン(概要版)[PDF:5MB]

中央圏域都市計画区域マスタープラン[PDF:8MB]

高幡圏域都市計画区域マスタープラン(概要版)[PDF:4MB]

高幡圏域都市計画区域マスタープラン[PDF:9MB]

幡多圏域都市計画区域マスタープラン(概要版)[PDF:5MB]

幡多圏域都市計画区域マスタープラン[PDF:7MB]

 

市町村マスタープランについて

 都市計画法第18条の2の規定に基づく市町村の都市計画に関する基本的な方針(市町村マスタープラン)を定めることとなっています。
内容については、各市町の都市計画担当にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当 088-823-9849
市街地整備担当 088-823-9863
市町村調整担当 088-823-9778
盛土対策室 088-823-9776
総務担当 088-823-9850
ファックス: 088-823-9036
メール: 171701@ken.pref.kochi.lg.jp

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