市街化調整区域における地区計画の策定の指針について

公開日 2024年02月07日

市街化調整区域における地区計画の策定の指針を改定しました(令和5年11月)

高知市、南国市、香美市及びいの町の一部で構成されている高知広域都市計画区域は、無秩序な市街化を防止することなどを目的に、市街化区域と市街化調整区域に区分(線引き)されています。

 

「市街化調整区域における地区計画の策定の指針」は、市町が市街化調整区域内で地区計画を策定する際、県へ協議があった場合に、広域的な運用の統一性の確保と、市街化調整区域における秩序ある土地利用の形成を図る観点から、県として迅速に的確な判断が行えるよう、「協議のための判断基準」として策定しているものです。


 現在、高知広域都市計画区域では、人口減少や少子高齢化の進展、南海トラフ地震をはじめとする自然災害への対応などが課題となっています。

 

このため、知事と当該都市計画区域を有する4市町長(高知市、南国市、香美市及びいの町)で構成する高知広域都市計画協議会を開催し、課題への対応策として、地域の実情を踏まえた開発規制の緩和に向けた検討を進めてきました。

 

その結果、11月1日に開催した第3回協議会において、開発規制の緩和の方針(市街化調整区域における地区計画の策定の指針(改定案))が承認されました。

ついては、承認された改定案のとおり本指針を改定(R5.11)しましたので公表します。

 


《指針本編》
目的
指針
1.指針の基本的な考え方
2.上位計画での位置づけ
3.地区計画の区域の形状、規模について
4.地区計画に含めない区域
5.地区計画の類型について
6.地区計画の類型別の運用基準
7.留意事項
(参考資料)
手続きのフロー
地区計画の類型の全体イメージ

《概略版》
指針作成にあたっての背景
市街化調整区域の地区計画の考え方
(参考資料)
用語の解説
高知広域都市計画区域


市街化調整区域における地区計画の策定の指針について(令和5年11月)[PDF:12MB]
R5.11概略版[PDF:615KB]

無題

この記事に関するお問い合わせ

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所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当 088-823-9849
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市町村調整担当 088-823-9778
盛土対策室 088-823-9776
総務担当 088-823-9850
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