優良宅地認定制度

公開日 2024年02月07日

優良宅地認定制度

1 優良宅地認定制度の目的

 優良宅地認定制度は、優良な宅地の供給に資する土地の譲渡について、税制上の優遇措置を講じることにより、一定の技術基準を満足した良質な宅地の供給の促進と有効な宅地利用を確保することを目的としたものです。
 

2 優良宅地認定制度とは

 宅地造成がある場合の土地の譲渡について税制上の優遇を受けるには、優良宅地認定を受ける必要があります。
 上記認定には、短期所有土地譲渡益重課適用除外認定、一般土地譲渡益重課適用除外認定、特定長期譲渡所得課税適用認定があります。

3 特定長期譲渡所得課税適用認定における優良宅地認定制度の概要

 特定長期譲渡所得課税適用認定

  個人が所有期間5年を越える土地を譲渡する 場合において、優良宅地、優良住宅の認定を受けることにより税の優遇が受けられます。

 優良宅地認定事務概要

  一団の宅地の造成面積が、1,000平方メートル以上の場合は都道府県知事の認定、1,000平方メートル未満の場合は市町村長の認定となり、それぞれの事務の概要は以下のとおりです。

  • 1,000平方メートル以上の場合(都道府県知事認定)
     まず、宅地造成の工事着手前に、優良宅地認定申請を都道府県知事に行い、設計が優良宅地認定基準に適合していることの認定を受けます。そして、工事完了後にその旨を都道府県知事に届け出て、認定を受けた設計どおりに造成がされていれば、適合証明書が交付されます。
  • 1,000平方メートル未満の場合(市町村長認定)
     宅地造成の工事が完了した後に、優良宅地認定申請を市町村長に行い、優良宅地認定基準に適合していれば、証明書が交付されます。

 

4 優良宅地基準

 

 優良宅地基準に定められている事項は、次のとおりです。

  1. 宅地の用途に関する事項
  2. 宅地としての安全性に関する事項
  3. 給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
  4. その他優良な宅地の供給に関し必要な事項

 

5 お問い合わせ先

 

 詳しくは開発指導担当(088-823-9849)までご連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当 088-823-9849
市街地整備担当 088-823-9863
市町村調整担当 088-823-9778
盛土対策室 088-823-9776
総務担当 088-823-9850
ファックス: 088-823-9036
メール: 171701@ken.pref.kochi.lg.jp
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