公開日 2024年02月08日
1 様式の分類
宅地建物取引業法関連
2 様式名
登録移転申請書
3 該当条文等
宅地建物取引業法第19条の2
4 説明
宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引士資格登録を受けている方は、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができると定められています。
( 高知県から移転する場合であれば、移転先都道府県の移転申請書一式(添付書類、移転先の証紙貼付等を含む)を高知県に提出することとなります。)
※ 宅地建物取引士証の交付申請をする前に、この登録を受ける必要があります。
5 受付窓口
土木部住宅課総務宅建担当
6 受付期間
随時。(来課により申請をされる場合は、担当が不在となる場合がありますので、事前にご連絡ください。)
7 提出書類
高知県へ移転される方(転入)
(高知県)登録移転申請書(写真、高知県証紙8,000円分貼付)、高知県内で宅地建物取引業者の業務に従事している、又は従事しようとしていることを証する書面等
※上記書類の提出先は、現在登録中の都道府県における宅地建物取引士登録業務を所管する部署となります。
高知県から移転される方(転出)
(移転先)登録移転申請書(写真貼付)、移転先の都道府県に所在する宅地建物取引業者の業務に従事している、又は従事しようとしていることを証する書面及び移転先の都道府県で定められている登録手数料分の証紙等を貼付
※移転申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請する場合は、移転先である知事あての交付申請書も併せて提出する必要があります。
8 担当部署
住宅課総務宅建担当
電話 088-823-9861
FAX 0880823-2999
メール 171901@ken.pref.kochi.lg.jp
9 ダウンロード書類
この記事に関するお問い合わせ
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