公開日 2020年09月30日
1.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度について
■住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度とは
賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、高知県(高知市内の賃貸住宅を除く。)にその賃貸住宅を登録することができます。
登録された住宅の情報は、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供されます。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。
高知市内の賃貸住宅の登録はこちら(高知市都市建設部住宅政策課ホームページへリンク)
■住宅確保要配慮者とは
住宅確保要配慮者は、改正法において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。
低額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。
子育て世帯は、18歳未満の子供がいる世帯ですが、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。
これらに加えて、省令において、外国人などが定められています。
さらに、高知県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画で新婚世帯やUIJターンによる転入者などを加えています。
高知県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画はこちら
2.登録方法
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録(新規・変更)を受けようとする場合は、「セーフティネット住宅情報提供システム」により電子データで提出を行うことができます。
持参・郵送の場合は下記登録窓口に提出願います。
■高知県での住宅の登録基準
項目 | 一般住宅(共同住宅・戸建て住宅など) | 共同居住型住宅(シェアハウス) | |
規模 |
・各住戸の床面積が18㎡以上 |
・住宅全体の床面積が14㎡×居住人数+10㎡以上 |
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子どもを養育しているひとり親世帯以外 |
子どもを養育しているひとり親世帯 |
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構造 |
・消防法、建築基準法に違反しないものであること |
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設備 |
・各住戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室が備えられていること |
・住宅の専用部分か共有部分のいずれかに、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室及び洗濯室又は洗濯所が備えられていること ・便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室は定員5人に1つ以上の割合で備えられていること |
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賃貸条件 その他 |
・住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないこと |
■入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲
登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。
例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます。
なお、長屋や集合住宅については、住戸単位での登録が可能です。
■住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録に関する事務取扱要領
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録に関することについては、下記事務取扱要領で必要な事項を定めています。
高知県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録に関する事務取扱要領[PDF:49KB]
第1号様式_誓約書[PDF:103KB] ( 第1号様式_誓約書[DOCX:12KB] 第1号様式_誓約書別紙[XLSX:12KB] )
第7号様式_廃止届[PDF:43KB] ( 第7号様式_廃止届[DOCX:18KB] )
■問い合わせ・登録窓口
高知県土木部住宅課 企画担当
〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話 088-823-9862
FAX 088-823-2999
3.登録住宅の閲覧
登録された住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅は「セーフティネット住宅情報提供システム」により閲覧することができます。
4.リーフレット
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東) |
電話: | 総務宅建担当 088-823-9861 |
住宅管理担当 088-823-9855 | |
住宅整備担当 088-823-9858 | |
震災対策担当 088-823-9856 | |
企画担当 088-823-9862 | |
地域支援担当 088-823-9859 | |
ファックス: | 088-823-2999 |
メール: | 171901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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