監査等の種類及び監査基準

公開日 2024年02月15日

更新日 2024年04月12日

監査等の内容

1 監査等の種類

 監査委員は、地方自治法や地方公営企業法で各種の監査や審査、検査を行うこととされていますが、その主なものは次のとおりです。

区分
関係法令
一般監査 財務監査   定期監査 法199条第1項、第4項
随時監査     〃 第1項、第5項
行政監査   〃 第2項
特別監査 直接請求に基づく監査 法75条第1項
議会の請求に基づく監査 法98条第2項
知事の要求に基づく監査 法199条第6項
その他付加された権限に基づく監査等 財政的援助団体等の監査   〃 第7項
住民監査請求に基づく監査 法242条
職員の賠償責任に関する監査   法243条の2の2第3項、地公企法34条
決算審査 法233条第2項
地公企法30条第2項
基金運用審査 法241条第5項
例月出納検査 法235条の2第1項
指定金融機関等の監査 法235条の2第2項
地公企法27条の2第1項
健全化判断比率等の審査 健全化法3条第1項、22条第1項
内部統制評価報告書の審査 法150条第5項

※ 法・・・地方自治法   地公企法・・・地方公営企業法
  健全化法・・・地方公共団体の財政の健全化に関する法律

 

2 令和5年度の監査実施件数

区分
監査対象
機関数
委員監査
事務局監査
実地
書面
定期監査 本庁 104 104 0 104 104
出先機関 121 86 35 121 121
小計 225 190 35 225 225
随時監査 0 0 0 0 0
行政監査 105 0 105 105 105
財政的援助団体等監査 65 10 0 10 10
合計 395 200 140 340 340

注 行政監査の監査対象機関数欄は、監査を実施した実数
  財政的援助団体等監査の監査対象機関数は、補助金等交付団体を除く

高知県監査委員監査基準

 本基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に基づく監査基準であり、法、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)及び高知県監査委員に関する条例(昭和39年高知県条例第38号)の規定により高知県監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の基本原則を定めるものです。

 高知県監査委員監査基準[PDF:127KB]

                                                                                                                       

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県監査委員事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎)
電話: 088-823-9502
ファックス: 088-823-9208
メール: 220101@ken.pref.kochi.lg.jp

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