公益通報

公開日 2024年02月15日

高知県職員公益通報制度について

1 公益通報制度とは

 不正を未然に防止するとともに透明で公正な県政の運営に資するために、県庁職員等から所属等における職務の執行に関する法令違反(生ずる恐れがある場合を含む。)に関する公益通報を広く受け付け、事実調査を行い、法令違反が明らかになったときは、是正措置及び再発防止策を講ずることによって法令遵守を推進するとともに、通報者の保護を図るための制度です。

2 通報の対象

 監査委員事務局又は県庁知事部局の所属(職員及び委託先の労働者を含む。)の法令違反行為(当該法令違反行為が生ずる恐れのある場合を含む。)が対象になります。

 なお、知事からの委任を受けていない教育委員会、警察本部及び公営企業局などの案件についてはそれぞれの機関で対応しています。

3 通報ができる方(通報者の範囲)

 監査委員事務局又は県庁知事部局の所属の職員(臨時・会計年度任用職員及び退職後1年以内の者を含む。)のほか、監査委員事務局又は県庁知事部局の所属が業務を委託する委託先の労働者も通報ができます。

 また、県民及び県民以外の方も監査委員事務局又は県庁知事部局の所属(職員及び委託先の労働者を含む。)において法令違反行為が生じている、又は生ずる恐れがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合には、通報することができます。

 通報者の心理的負担を軽減するために、匿名の通報であっても情報提供として受け付けます。

4 通報者等の保護

 (1)通報者のお名前、住所、所属等の個人情報については、その秘密は保持されます。

 (2)通報者に対して、公益通報したことに対する不利益な取扱いや職場内での嫌がらせ等が行われていないかを適宜確認するなど、通報者の保護に係る十分なフォローアップを行います。

5 受付及び相談窓口

 監査委員事務局に関するものについては、監査委員事務局長又は事務局次長が受け付け、相談に対応します。

 また、県庁知事部局の所属に関するものについては、監査委員事務局(主任監査員(公益通報担当)又は監査監)で受け付け、相談に対応します。

 電話番号等は、下記「連絡先」を参照してください。

    メールの場合は、こちらの専用アドレスにお願いします。

     cew220101cew@ken.pref.kochi.lg.jp

 なお、知事からの委任を受けていない教育委員会、警察本部及び公営企業局などの案件については、別途各機関で窓口が設置されています。

6 通報受付後の対応

 公益通報として通報いただいた案件は、全て調査の要否等を判断し、その結果や調査に入った場合は、その状況を適宜お伝えします。

 

 

7 参考(根拠法令等)

公益通報者保護法(令和4年6月1日施行)[PDF:206KB]

高知県監査委員事務局公益通報処理要綱(令和4年6月1日改定)[PDF:98KB]

高知県職員公益通報処理要綱(令和4年6月1日改定)[PDF:89KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県監査委員事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎)
電話: 088-823-9502
ファックス: 088-823-9208
メール: 220101@ken.pref.kochi.lg.jp

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