監査委員制度

公開日 2024年02月15日

更新日 2024年04月01日

監査委員について

1 監査委員制度の概要

(1) 監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、長(知事)が選任します。

(2) 都道府県に置く監査委員の定数は4人(ただし、条例でその定数を増加することができます。)とされ、かつ、議員のうちから選任される委員の数は2人又は1人とされています。任期は、識見を有する者のうちから選任される委員は4年、議員のうちから選任される委員は議員の任期によります。
 なお、本県では、監査委員は4人で、議員のうちから選任される監査委員は2人となっています。また、識見を有する者のうちから選任される監査委員2人のうち、1人が代表監査委員として常勤となっています。(高知県監査委員に関する条例第2条及び第3条)

(3) 監査委員は独任制の機関です。これは、それぞれの監査委員が独立して職権を行使する、ということを意味します。教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会といったほかの行政委員会と違って、委員会制をとっていないため、監査委員を対外的に代表する委員長もいません。

※ 「代表監査委員」は、監査委員に関する庶務等を処理する職務に従事する者(地方自治法第199条の3第2項)で、監査委員の代表ということではありません。

(4) 監査委員は、地方公共団体の事務執行をチェックすることにより、住民や議会等が正しく評価するもととなる情報を提供します。そのため、監査委員は知事の指揮監督から職務上独立し、常に公正不偏の態度を保持して監査を実施します。

 

【高知県監査委員】

 

氏名

区分

就任年月日

備考

横山 文人 議員(非常勤) 令和6年4月1日 高知県議会議員
上田 貢太郎 議員(非常勤) 令和6年4月1日 高知県議会議員
奥村 陽子 識見を有する者(非常勤) 平成30年4月1日 税理士
五百藏 誠一 識見を有する者(常勤、代表監査委員) 令和4年4月1日 元銀行役員

 

2 監査委員の役割

 地方公共団体における監査委員の基本的な役割については、一般的には次のように理解されています。

(1) 行政運営の指導

 地方自治法において、監査委員は普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査すると規定されているように、財務や経営に関する監査を通じて、地方公共団体の行う事務事業の適法性、あるいは妥当性を確保、保証することにあります。
 したがって、職務遂行にあたっては、いかにすれば公正で合理的かつ効率的な行政を確保することができるかという点に最大の関心を払うべきものであり、その基本目的は、あくまで行政運営の指導にあります。

(2) 住民自治の具体化

 同じく地方自治法において、監査委員は監査の結果に関する報告を公表することが義務付けられていることからも明らかなように、住民に地方行政に対する評価の材料を提供するとともに、住民の地方行政に対する知識と信頼を深め、自治体に関する関心を喚起し、住民自治を具体化することにあります。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県監査委員事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎)
電話: 088-823-9502
ファックス: 088-823-9208
メール: 220101@ken.pref.kochi.lg.jp
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