個別労働紛争の解決に向けた内容証明郵便の活用について

公開日 2023年03月23日


 労働者と使用者との間の労働問題の解決のためには、まず双方が話し合うことで、お互いの考えを知ることが大切になってきます。しかし、力関係の違いなどで、コミュニケーションが円滑にできず、話合いがうまく進まない場合もあります。
 日頃、当委員会で労働者側からの労働相談を受ける中で、相談者がすでにどのような対処をされたかを見てみますと、使用者との話合いがうまく進まず、手探りの状況の方がいらっしゃいます。何をどうすればよいか迷っておられる方には、問題を解決へと進めるために「自分の考えを文書で伝える」ということをお勧めしています。文書を送ったことを公的に証明する「内容証明郵便」で送付します。
 この文書送付は、自身の求める内容の整理にも役立ちますし、次の(1)から(3)までの効果もあって、話合いが進展する結果につながる場合もあります。

○内容証明郵便の効果
(1)証拠力を得る効果
 どのような内容の文書を誰から、誰に差し出したかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度です。証拠力を得る効果があります。

(2)心理的圧迫を与える効果
 受取人に対して差出人のはっきりした意思表示ができます。受け取った相手は驚き、送り主の次の行動が気にかかるといった精神的なプレッシャーを与える可能性があります。

(3)確定日付を得る効果
 内容証明郵便の日付印は確定日付(書面が通知された日付が公的に証明される)であり、法律上確定日付が要件になっているものには有効です。

○内容証明郵便の送り方
内容証明(郵便局のサイトへリンク)
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html
※ 文書が相手方に配達されたことと配達された日時の証明を得るため、配達証明付き郵便で送付しましょう。
配達証明(郵便局のサイトへリンク)
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/haitatsu/index.html

○個別労使紛争に活用できる内容証明郵便の文例
 【文例1】未払賃金の支払を請求する通知書[PDF:95KB] ワード[DOCX:9KB]
 【文例1-2】未払残業代の支払を請求する通知書[PDF:106KB] ワード[DOCX:14KB]
 【文例2】解雇撤回を求める通知書[PDF:69KB] ワード[DOCX:9KB]
 【文例3】解雇予告手当を請求する通知書[PDF:87KB] ワード[DOCX:11KB]
 【文例4】解雇証明書の交付を求める通知書[PDF:77KB] ワード[DOCX:9KB]
 【文例4-2】雇止め理由証明書の交付を求める通知書[PDF:96KB] ワード[DOCX:10KB]
 【文例5】退職強要の中止を求める通知書[PDF:76KB] ワード[DOCX:9KB]
 【文例6】詐欺・強迫による退職意思の取消しの通知書[PDF:66KB] ワード[DOCX:9KB]
 【文例7】パワハラに対する改善を求める場合の通知書[PDF:124KB] ワード[DOCX:11KB]
 【文例8】不本意な配転・出向等に対する異議を留保して赴任する場合の通知書[PDF:88KB] ワード[DOCX:9KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県労働委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
メール: 240101@ken.pref.kochi.lg.jp
(労働相談はコチラ

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