収用委員会の職務

公開日 2009年03月30日

更新日 2014年03月16日

土地の収用等に関する職務

 収用委員会は、公共事業を行う者からの土地等の収用や使用の裁決申請に対し、公共の利益の増進と私有財産の調整を図ることを基本として、収用や使用の裁決をすることを主な任務としています。

 収用や使用の裁決をする際には、公共事業を行う者と土地所有者等の権利者の双方のいずれにも偏らない公正・中立の立場で、必要な審理や調査をした上で次のようなことについて判断します。

  • 却下裁決の要件への該当の有無
  • 収用や使用をする土地の区域及び使用の方法・期間
  • 収用や使用をする土地等についての権利取得の時期及び明渡しの期限
  • 土地所有者等の権利者に対する損失の補償


 収用や使用の裁決に関する手続のうち、審理や調査の中心となるのは、収用や使用をされる権利者の確定と適正な損失の補償の決定についてとなります。ただし、権利者について、審理や調査によっても明らかにできないときは、不明とする裁決を行うこととなります。

その他の職務

 そのほか、収用委員会の職務には、次のようなものがあります。

  • 土地の取得等に関する和解及び協議の確認
  • 土地の収用等に関する測量、事業の廃止等による損失の補償の裁決
  • 土地の緊急使用の許可
  • あっせん委員及び仲裁委員の推薦
  • 他の法律による損失の補償の裁決、損失の補償等に関する意見の陳述

この記事に関するお問い合わせ

高知県収用委員会事務局

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 088-823-9505
ファックス: 088-823-9821
メール: 280101@ken.pref.kochi.lg.jp
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