◆ここでいう未成年者とは、申請の日に17歳以下の方です。
◆未成年者の旅券発給申請における注意点(親権者用お知らせ(PDF))(外務省)
申請書の記入について
- 申請書には、申請者本人が必ず記入しなければならない欄がいくつかあります。特に代理申請の場合、
記入漏れなどで受け付けできないことがありますので、十分お気をつけください。
- まだ字が書けない就学前の乳幼児は、法定代理人(親権者または後見人)による代筆ができます。
|
〔申請書記入例〕 |
申請別の留意点
(1)新規申請、切替申請 |
- 未成年者は5年用の「一般旅券発給申請書」をお使いください。
- 申請書裏面に、法定代理人(親権者または後見人)が必ず直筆で署名してください。
|
(2)記載事項変更申請 |
- 「一般旅券申請書(記載事項変更用)」をお使いください。
- 申請書裏面に、法定代理人(親権者または後見人)が必ず直筆で署名してください。
|
(3)増補申請 |
- 「一般旅券査証欄増補申請書」をお使いください。
- 法定代理人(親権者または後見人)の署名欄はありません。
|
〔ダウンロード〕 |
(4)紛失届 |
- 「紛失一般旅券等届出書」をお使いください。
- 届出書裏面に、法定代理人(親権者または後見人)が必ず直筆で署名してください。
- 代理による届出は認められていません。まだ字が書けない就学前の乳幼児であっても、法定代理人(親権者また後見人)とともに必ずおいでください。
|
用意する書類についての留意点
●戸籍謄本 |
- 法定代理人(親権者または後見人)を確認するため戸籍謄本をお持ちください(戸籍抄本では確認できない場合があります)
|
●法定代理人署名 |
- 法定代理人(親権者または後見人)が遠隔地にいて申請書の裏面の法定代理人署名欄に署名することが困難な場合は、法定代理人が署名した「旅券申請同意書」を添付してください。
- 「旅券申請同意書」はダウンロード又はパスポート窓口でお求めください。
|
〔ダウンロード〕 |
●申請者本人を確認できる書類 |
- 未成年者であっても、申請者本人を確認できる書類が必要です。(コピーは一切不可)
- 中学生以下のお子さんが申請する際に該当する書類を用意できない場合、法定代理人(親権者または後見人)がパスポート窓口においでて、自らの「本人確認書類」を提示されれば、お子さんの「本人確認書類」は省略できます。
|
〔本人確認書類〕 |
●学生証に代わる証明書 |
- 在学証明書(年度当初で学生証の発行が間に合わない場合等)
- 卒業証明書(卒業して間もない場合)
|
法定代理人とは?
- 法律により代理権を有することを定められた人のことです。
- 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、父及び母です。
- 親権者が父又は母のいずれかに定められているときには、親権者に定められた父又は母が法定代理人となります。
- 子が養子縁組している場合は、養親が法定代理人となります。ただし、親権者である親が結婚(再婚)し、その結婚(再婚)相手の養子となった場合は夫婦である実親と養親の共同親権となります。
- 親権を行う者がいないときは、未成年後見人が法定代理人となります。