専属薬剤師免除許可申請書(診療所)

公開日 2021年05月19日

様式の分類診療所
様式名専属薬剤師免除許可申請書(医療法施行細則第16号様式)
該当条文等医療法第18条
説明医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、専属の薬剤師を置かなけれ
ばなりませんが、開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市

健所)の許可を受けた場合は、専属の薬剤師を置かなくてもかまいません。
※開設地が高知市内の場合は、高知市保健所が指定する様式をお使いくださ
い。(高知市保健所のホームページに掲載されています。)
受付窓口開設地を担当する福祉保健所(高知市内の場合は、高知市保健所)
※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者
は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。
受付期間事前に2部提出してください。
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備考
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