「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)の公表について

公開日 2024年02月02日

中小企業の皆様へ

 
 金融庁・財務局は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促しております。
 その一環として、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを取りまとめた事例集が平成26年6月に公表されましたが、この度、金融機関等における取組事例を追加的に収集した改訂版が同年12月25日に公表されました。

  当該事例集につきましては、先般公表された下記のような事例集とともに金融庁ウェブサイト(http://www.fsa.go.jp/)にも掲載されておりますので、幅広くご活用いただければ幸いです。
・「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」(平成25年10月)
・「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集(追記版Part1)」(平成26年4月)
・「専門人材の活用に係る参考事例集」(平成26年4月)

※詳細は金融庁ホームページをご覧ください。
 「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)の公表について

 

 

「経営者保証に関するガイドライン」について

 本ガイドラインは平成26年2月より適用が開始され、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促されています。
 
 本ガイドラインでは経営者の個人保証について
1 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
2 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
3 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されること
などが定められております。


「経営者保証に関するガイドライン」

 中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証には、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっているなど、企業の活力を阻害する面もある。そこで、経営者保証の契約時及び履行時等において様々な課題が存在することを踏まえ、これらの課題に係る方向性を具体化することを目的として日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置した「経営者保証に関するガイドライン研究会」により「経営者保証に関するガイドライン」が策定された。
 本ガイドラインは、中小企業の経営者保証に関する契約時および履行時期における中小企業、経営者および金融機関による対応についての、中小企業団体および金融機関団体共通の自主的自律的な準則である。

※「経営者保証に関するガイドライン」の詳細は、中小企業庁及び日本商工会議所、全国銀行協会のHPをご覧ください。
中小企業庁
日本商工会議所



 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 金融担当(融資担当)088-823-9695
(貸金業担当)088-823-9905
商業流通担当 088-823-9679
事業承継・診断担当 088-823-9697
団体指導担当 088-823-9698
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