公開日 2022年04月14日
更新日 2024年11月29日
返 還 猶 予 の 要 件
次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、申請により返還が猶予されます。なお、納期限が到来した返還分については、猶予申請ができませんのでご注意ください。
(1)奨学金の貸与を、辞退・取消した方で、引き続き、高等学校等に在学するとき。
(2)大学、短期大学、専修学校、各種学校及びこれらと同等程度と認められる教育施設に在学しているとき。(ただし、通信による教育を行うものを除く。)
◆専修学校とは(①修業年限が1年以上であること。 ②年間の授業時間数が、800時間以上であること。 ③教育を受ける者が、常時40人以上であること。) ◆各種学校とは(①修業年限が1年以上であること。 ②年間の授業時間数が、680時間以上であること。) ◆これらと同等程度と認められる教育施設とは(①各種学校の要件に準じ、修業年限が1年以上であること。 ②年間の授業時間数が、680時間以上であること。)(例)農業大学校、職業能力開発短期大学校、高等技術学校など |
(3)経済的な理由により返還が困難であると認められるとき。(但し、平成24年4月1日以降に貸与を受けていた奨学生に限る)
(4)災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき。
返 還 猶 予 の 申 請 方 法
返還の猶予を希望される方は、第16号様式【返還猶予申請書・記載例】[PDF:342KB] に、猶予を受けようとする理由を証明する下記(1)~(3)の書類を添付して提出してください。(※PDFファイル内に《記載例》がありますので、参考に記入してください。)
申請に必要な添付書類
(1)高等学校等に在学しているとき。または、大学、短期大学、専修学校、各種学校及びこれらと同等程度と認められる教育施設に在学しているとき。→ 学年の記載がある(若しくは入学年度が確認できる)在学証明書
(2)災害や疾病等の場合。→ 罹災証明書や医師の発行する診断書等
(3)経済的な理由により返還が困難であるとき。
◆低収入・低所得の方 低収入・低所得とは・・・給与所得者の場合は、年間収入が150万円以下、給与所得者以外の場合は、必要経費を控除した後の年間所得が85万円以下の方で、生活が困窮している場合をいいます。 上記に該当する方は、お住まいの市町村役場で、次の①~③のいずれかの証明書を取得してください。 なお、直近の状況について証明する必要がある場合は、次の(ア)~(カ)のいずれかの書類を提出してください。ただし、高等学校または大学等を卒業後1年以内である場合は、(ア)~(カ)のいずれかの書類のみを提出することとし、①~③は不要です。 ①所得証明書 ②市・県民税(所得・課税)証明書 ③住民税非課税証明書 (ア)源泉徴収票(前年分)のコピー (イ)返還猶予の申請時から直近の連続3ヶ月分の給与証明書のコピー(事業所名、本人氏名、支給総額、支給年月が明記されたもの) (ウ)勤務先発行の給与証明 (エ)都道府県住民税の申告書のコピー (オ)その他本人の収入を確認できる書類のコピー (カ)民生委員の証明(返還猶予の申請時から3ヶ月以内のもの)
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◆失業した方 次の①~④のいずれかの書類。(①~④が取得困難な場合は、(ア)または(イ)の書類) ①雇用保険受給資格者証(就職活動記録面を含む)のコピー ②雇用保険被保険者離職票のコピー ③失業者退職手当受給資格証のコピー ④雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー(喪失理由が離職で、離職年月日が確認できるものに限る。 (ア)退職証明書 (イ)雇用関係が終了したことを確認できるもののコピー |
◆高校や大学等を卒業後、一度も就職していない方(卒業後1年2ヶ月以内の場合) 次の①から③までのいずれかの書類。 ①卒業証明書 ②求職受付票(ハローワークカード)のコピー ③民生委員の証明(返還猶予の申請時から3ヶ月以内のもの) |
◆生活保護を受給している方 生活保護を受給していることを証明する書類(返還猶予の申請時から3ヶ月以内に発行されたもの) |
《猶予申請書の提出先・お問い合わせ》 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1-7-52 高知県教育委員会事務局高等学校課 奨学金担当 TEL:088-821-4893 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 | |
電話: | 総務担当 | 088-821-4851 |
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奨学金担当 | 088-821-4893 | |
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定通・産業教育担当 | 088-821-4846 | |
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