公開日 2024年02月02日
本県では、平成27年8月に施行された改正地域再生法に基づき、本社機能の移転・拡充について記載した地域再生計画を策定し、平成27年11月27日付けで国の認定(令和4年11月10日付けで変更認定)を受けました。
この計画に基づいて、本社機能(※)の移転・拡充を行う事業者は、県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画(本社機能の移転・拡充の計画)」の申請を行い、認定を受けることで、下記の優遇措置を受けることができます。
※本社機能とは
「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。
高知県の地域再生計画
地方拠点強化税制の概要パンフレット
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/pdf/03pamphlet.pdf
認定事業者が受けられる優遇措置
○ 建物等の取得価額に対する税制優遇措置
○ 本社機能に従事する従業員の増加に対する税制優遇措置
○ 地方税の優遇措置(不動産取得税・事業税)
※事業税は東京23区から移転した企業が対象となります。
○ 中小企業基盤整備機構による債務保証
○ 政府系金融機関(日本政策金融公庫)による融資制度
認定事業者(中小企業者*のみ)は、事業の実施に必要な設備資金及び運転資金について、政府系金融機関(日本政策金融公庫)から長期かつ固定金利で融資を受けることができます。
※融資は、日本政策金融公庫の審査に基づき決定します。
*中小企業者とは、株式会社日本政策金融公庫法に定義される中小企業者をいいます。
手続き
事業者が支援制度を受けるためには、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、事業の着工・着手等の前に県知事の認定を受けることが必要です。
計画の作成にあたっては、企業誘致課誘致担当までご相談ください。
認定要件
○ 移転・拡充先となる高知県の認定地域再生計画に適合すること。
本社機能(事務所・研究所・研修所)の整備(新設、増設、購入、賃借、用途変更)であること等
○ 特定業務施設において、本社機能に従事する従業員数が5 人(中小企業者**1 人)以上増加すること。
移転型事業については、過半数が東京23区からの転勤であること、又は、初年度に増加させる従業員の過半数、かつ、計画期間を通じて増加させる従業員の4分の1以上が東京23区からの転勤者であること。
特定業務施設における新規採用者の一部を、東京23区からの転勤者とみなすことができます。
**中小企業者とは、中小企業等経営強化法に定義する中小企業者をいいます。
○ 円滑かつ確実に実施されると見込まれる計画であること。
地域再生計画の評価
地域再生計画に掲げた目標(雇用創出件数及び地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定件数)について、地域再生計画の中間年度となる令和3年度における中間評価を行いました。
制度の概要や詳細な認定要件等は、内閣府地方創生推進事務局のホームページをご覧いただくか、企業誘致課誘致担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 誘致担当 | 088-823-9693・9881 |
開発支援担当 | 088-823-9694 | |
ファックス: | 088-823-9268 | |
メール: | 150201@ken.pref.kochi.lg.jp | |
企業誘致ガイド: | https://www.pref.kochi.lg.jp/richi/ |
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