公開日 2024年02月21日
1 住宅宿泊事業法について
住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、平成30年6月15日より施行されました。
法律の概要など、詳しくは観光庁のホームページ、民泊制度ポータルサイトや、民泊制度コールセンターで確認できます。
・観光庁HP:http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/juutaku-shukuhaku.html
・民泊制度ポータルサイト:http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html
・民泊制度コールセンター:
ヨイ ミンパク
電話番号:0570-041-389 ※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
受付時間 9時~22時
2 住宅宿泊事業者に係る制度の概要
【1】 住宅宿泊事業を行おうとする者は、都道府県知事等への届出が必要
年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組み(※1)を創設
(※1)平成31年1月1日より、高知県では一部の地域について、条例により、住宅宿泊事業の実施について期間の制限を行います。
【2】 家主居住型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(※2)を義務付け
(※2)衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等
【3】 「家主不在型」又は「届出住宅における住宅宿泊事業用の居室が5を超える家主居住型」の場合は、住宅宿泊事業者に対し、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
【4】 都道府県知事等は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施
3 住宅宿泊事業の届出
(1) 届出方法
高知県(高知市内を除く)において住宅宿泊事業を営もうとする者は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて高知県知事あてに届け出る必要があります。
なお、住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用した、インターネットからの届出(電子届出)となります。
※電子届出を行うためには、次の電子署名が必要になります。
個人での届出:公的個人認証サービス(外部サイトへリンク)
法人での届出:商業登記に基づく電子認証制度(外部サイトへリンク)
ただし、電子届出が困難な場合は、事前に高知県健康政策部薬務衛生課(088-823-9671)にご相談ください。
※高知市内で住宅宿泊事業の実施をお考えの方は、高知市ホームページをご覧ください。
(2) 届出が可能な住宅
次のいずれかに該当する「家屋」であって、「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」が設けられているものが対象になります。
※他の事業の用に供されていないものに限ります。
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
- 従前の入居者の賃貸借期間の満了後、新たに入居者を募集している家屋
- 随時、所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋
※詳細については、民泊ポータル内「対象となる住宅」(http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/target.html)をご覧ください。
(3) 届出事項
届出書の主な記載事項は次のとおりです。
- 商号、名称又は氏名、住所
- 【法人の場合】役員の氏名
- 【未成年の場合】法定代理人の氏名、住所
- 住宅の所在地
など
※各事項の考え方やその他届出事項に関しては民泊ポータルサイト内「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」(http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure.html)をご確認ください。
(4) 添付書類
届出の際の、主な添付書類は次のとおりです。
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の公告その他それを証する書類
- 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
- 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入り口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積等が記載されていること)
など
※各書類の考え方や、その他添付書類に関しては、民泊ポータルサイト内「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」(http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure.html)をご確認ください。
4 届出された情報の取扱い
届出がなされた住宅宿泊事業に係る情報は、事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて警察機関、消防機関及び市町村等に情報提供します。
事業者に関する情報(届出日、届出番号、届出住宅の所在地等)を県ホームページで公開します。
5 届出番号の通知
届出が受理され届出番号が通知されましたら、住宅宿泊事業の届出住宅である旨の標識を印刷し、届出番号等、必要な項目を記入のうえ、届出住宅の門扉、玄関等の外部で、公衆が認識しやすい位置に掲示する必要があります。
なお、住宅宿泊事業者は、毎偶数月(2、4、6、8、10、12月)に直近2ヶ月分の宿泊実績を報告する必要があります。
例:8月には、6月及び7月の宿泊実績を報告する必要があります。
6 他法令に基づく手続き
住宅宿泊事業を行おうとする場合、住宅宿泊事業法以外の法令に基づく申請及び届出が必要となります。
関係する主な法令は次のとおりです。
(1) 消防法
住宅宿泊事業に用いる届出住宅は、消防法令の基準に適合している必要があります。
詳しくは、お近くの消防署にご相談ください。
(2) 食品衛生法
宿泊者に飲食物を提供する場合は、食品衛生法上の営業許可が必要になります。
詳しくは、届出住宅の所在地を所管する福祉保健所(高知市は高知市保健所)にご相談ください。
(3) 温泉法
届出住宅において、温泉を提供する場合は、温泉法上の利用許可が必要となります。
詳しくは、高知県健康政策部薬務衛生課(高知市は高知市保健所)にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
動物愛護担当 | 088-823-9673 | |
生活衛生担当 | 088-823-9671 | |
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