期日前投票、不在者投票

公開日 2024年02月22日

期日前投票制度

 「期日前投票制度」とは、投票日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、投票日の前にあらかじめ投票日と同じように投票できる制度のことを言います。
 選挙期日前に行う投票は、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会で行う場合は、原則として「期日前投票制度」により実施されますが、選挙人名簿登録地以外の市町村選挙管理委員会や指定された病院・老人ホーム等で行う場合は、「不在者投票」となります。
 選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会で投票を行う場合でも、投票をしようとする日には、まだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には18歳になるが、選挙期日前には17歳であり選挙権を有していない方など)は、期日前投票を行うことができません。この場合、「不在者投票」を行うことができます。
 なお、「期日前投票」の読み方ですが、選挙関係者の間では「きじつぜん投票」と呼んでいますが、一般的には「きじつまえ投票」と言われることが多いようです。

 

事例紹介

大切な一票忘れずに●家族で旅行の予定が…
○月○日は家族揃っての海外旅行。しかし、その日は選挙日。
家族全員選挙権があるので、そろって期日前投票に行くことにしました。

 ●友だちと行ってみようかな。
 ○月○日、私達仲良し3人組は久々に会うことになりました。 A子と私は地元高知に就職し、B子は県外に就職しもう5年も会っていません。
B子を高知の各名所に案内してあげようと考え、A子と私は期日前投票に行くことにしました。

 

不在者投票制度

【要件】

「不在者投票制度」とは、仕事や旅行など、法令で定められた理由によって、投票日に投票所で投票ができない場合に投票できる制度のことです。

法令に定められた理由としては、以下のとおりです。

 ①職務若しくは業務、又は総務省で定める用務(例:冠婚葬祭)に従事するため

 ②用務又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をするため

 ③疾病、負傷、妊娠、老衰、若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であることや刑事施設等に収容されているため

 ④交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在するため

 ⑤その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住しているため

 ⑥天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であるため

 不在者投票で、特に利用が多いのは、県選管から指定を受けた病院や老人ホーム等の不在者投票指定施設における投票です。県選管では、施設からの申請に基づき、概ね20床以上で、投票管理者や事務従事者の人員が確保でき、投票記載場所の設備の確保が適正にできる病院や老人ホーム等を不在者投票施設として指定しています。

 施設の住所地が選挙人の属する投票区の区域外に該当する場合(②の理由)や選挙人が投票日当日に歩行が困難であると予想される場合(③の理由)は、県選管で指定した施設での投票が可能です。

⇒高知県内の不在者投票指定施設はこちら[PDF:148KB]

 指定申請書(様式)[DOCX:10KB]   指定申請書(様式)[PDF:48KB]

 異動届(様式)[DOCX:10KB]     異動届(様式)[PDF:33KB]

不在者投票指定施設での投票方法

 ①選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)に投票しようとする旨を申立

 ②施設長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求

 (選挙人自らが、選挙人の属する市町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求することもできます。)

 ③選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付

 ④選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票

 ⑤施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へレターパックにより送付

代理投票

 心身の故障その他の事由により自分で投票用紙を書くことができない方の場合は、施設の長(不在者投票管理者)に申請することにより、代理投票をすることができます。

 代理投票の申請があった場合、施設の長(不在者投票管理者)は投票立会人の意見を聴いて、投票記載所において投票に係る事務に従事する者のうちから補助者を2人定め、その1人の立ち会いの下に他の1人が選挙人の指示する候補者の氏名を記載します。

ベッド、病室における投票

 原則としてベッドの上で不在者投票をすることはできませんが、重病人等歩行困難な方については、不在者投票管理者の管理のもとで立会人の立ち会いがある場合に限り、ベッドの上で投票することもできます。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方で、その障害等の程度により、必要な手続きを行うことで、郵便等による不在者投票をすることができます。

【要件及び対象者】

郵便等による不在者投票を行うためには、市町村選挙管理委員会が発行する郵便等投票証明書の交付を受けていなければなりません。

対象者(○の方は対象者)は下記のとおりとなります。

身体障害者手帳

障害名

障害の程度

1級

2級

3級

両下肢、体幹、移動機能の障害

 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

免疫、肝臓の障害

 

戦傷病者手帳

障害名

障害の程度

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

両下肢、体幹の障害

 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害

介護保険の

被保険者証

要介護状態区分

要介護5

※身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちでない方や当該手帳に記載された障害の程度が該当しない方でも、都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長がこれらの障害の程度に該当することを書面により証明した場合は、郵便等による不在者投票をすることができます。

代理記載制度

 郵便等による不在者投票をしようとする方の中で、自分で投票の記載をすることができない方が、あらかじめ市町村選挙管理委員会の委員長に届け出た者をして投票に関する記載をさせることができる制度です。

【要件及び対象者】

代理記載制度を利用する場合は、郵便投票証明書の交付手続きの際に、代理記載制度を利用する申請を併せて行わなければなりません。

身体障害者手帳

障害名

障害の程度

1級

2級

3級

上肢、視覚の障害

 

 

戦傷病者手帳

障害名

障害の程度

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

上肢、視覚の障害

 

※身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちでない方や当該手帳に記載された障害の程度が該当しない方でも、都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長がこれらの障害の程度に該当することを書面により証明した場合は、代理記載制度を利用することができます。

 

郵便等による不在者投票の投票方法

 ①市町村選挙管理委員会に投票用紙等を郵送等により請求(選挙期日の4日前までに)

 (この際に郵便等投票証明書を併せて提示します)

 ②市町村選挙管理委員会は、請求された方に投票用紙等を交付

 ③投票用紙に立候補者名等を記載し、記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、更に外封筒に入れ、封かん

 ④封をした外封筒の表面に投票の記載をした年月日及び場所を記載し、氏名欄に署名

 ⑤外封筒をさらに他の封筒に入れて封をし、表面に投票用紙が在中する旨を記載し、市町村選挙管理委員会に郵便等により送付

この記事に関するお問い合わせ

高知県選挙管理委員会事務局

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 088-823-9314
ファックス: 088-823-9507
メール: kochisenkan@ken.pref.kochi.lg.jp

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