6−6 介護のための両立支援制度

公開日 2019年12月10日

更新日 2025年05月27日

【相談内容】 (高知県労働委員会)


 家族が要介護と認定されました。年次有給休暇だけでは介護に必要な時間を確保することが困難です。介護をしながら仕事を続けられるよう、勤務時間の短縮等を求めることはできるのでしょうか。


【お答え】 


 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」では、要介
護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用される者を除く。)が仕事と介護を両立
するための制度として、介護休業、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、所
定労働時間の短縮措置等が定められています。
※ 介護休業や介護休暇についての詳細は、「介護休業」、「介護休暇」のQ&Aをご覧くだ
さい。
 要介護状態とは、「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわ
たり常時介護を必要とする状態」のことで、対象家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む。)、
父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の父母のことです(同法第2条)。


1 所定外労働、時間外労働及び深夜労働の制限
 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者から請求があった場合、事業の正
常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超える労働、制限時間(月 24 時間、年 150
時間)を超える時間外労働、深夜労働(午後 10 時から午前5時まで)をさせてはなりませ
ん。
 勤務先に制度がなくても、同法に基づいて請求できますが、継続雇用期間が1年未満又は
週所定労働日数が2日以下の労働者は、制限時間を超える時間外労働及び深夜労働の制限に
ついては、対象となりません。また、所定労働時間を超える労働の制限についても、労使協
定(使用者が、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する
者)との間で結んだ書面による協定)で対象外とされている場合があります。
 さらに、深夜労働の制限については、深夜に常態としてその対象家族を介護できる同居の
家族がいる労働者又は所定労働時間の全部が深夜にある労働者は対象となりません。
(同法第 16 条の9において準用する同法第 16 条の8、同法第 18 条において準用する同法
第 17 条及び同法第 20 条において準用する同法第 19 条)

2 所定労働時間の短縮の措置等
 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が就業しつつ対象家族の介護を容
易にするために、労働者の申出に基づく介護のための所定労働時間の短縮等の措置として、
次のいずれかを講じなければなりません(これらの措置は、利用開始の日から3年間以上利
用できるものでなければならず、また、次の(4)を除いて、2回以上利用できるものでな
ければなりません。)。
(1)短時間勤務制度(所定労働時間又は所定労働日数を短縮する制度や、労働者が個々に
勤務しない日又は時間を請求することを認める制度)
(2)フレックスタイム制度
(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度(時差出勤制度)
(4)労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
ただし、継続雇用期間が1年未満又は週所定労働日数が2日以下の労働者は、労使協定で
対象外とされている場合があります。
(同法第 23 条第3項)
 なお、事業主には、その勤務しなかった時間の賃金支払までは義務付けられていないため、
無給の場合もありますので、勤務先にご確認ください。


3 介護離職防止のための措置等
 事業主には、家族の介護に直面した旨の申出をした労働者への両立支援制度等に関する個
別の周知・意向確認や、労働者への両立支援制度等に関する早期の情報提供・雇用環境の整
備(労働者への研修等)を行うことが義務付けられています(同法第 21 条第2項及び第3
項)。
 なお、事業主は、労働者が上記1~3の請求又は申出をし、又は上記1・2の制度を利用
したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています(同法第
16 条の 10、第 18 条の2、第 20 条の2及び第 25 条第2項)。

 制度の利用が認められないときや、利用したことによって不利益な取扱いを受けたときは、
都道府県労働局の雇用環境・均等室に相談する方法があります。
 介護に直面しても退職することなく、仕事の内容、家族の介護の状況、利用できる介護サ
ービスの内容などを考慮して、介護と仕事の両立を検討されてはいかがでしょうか。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県労働委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
メール: 240101@ken.pref.kochi.lg.jp
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