公開日 2021年06月04日
県では、青少年(18歳未満)の健全な育成を図るため、「高知県青少年保護育成条例」に基づき、青少年が非行や犯罪に巻き込まれないよう、関係機関と連携し取り組んでいます。
今回、近年のスマートフォン等の急速な普及等による青少年の自画撮り被害が増加傾向にあることと等から、青少年に対し児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止するため、条例を以下のように改正しました。
1 条例
「高知県青少年保護育成条例」(昭和52年12月22日条例第32号)
2 改正事項
施行日 令和3年7月1日
―主な改正内容―
児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(第18条の2)の追加
◆何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはいけません。
※児童ポルノ等とは写真やSDカードなどの有体物だけでなく、電子データとして物理的な形のないものも含みます。
◆第18条の2に違反した者で、次のいずれかに該当する者は30万円以下の罰金の対象となり得ます。(第31条第3項)
(ア)青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
(イ)青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
◆青少年の年齢を知らないことに過失がない場合を除き、原則として当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできません。
3 参考資料
高知県青少年保護育成条例の改正について[PDF:211KB]
高知県青少年保護育成条例の改正にかかる新旧対照表[PDF:104KB]
高知県青少年保護育成条例(改正後全文)[PDF:186KB]
条例改正周知チラシ[PDF:618KB]
この記事に関するお問い合わせ
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