【令和4年4月から】障害児福祉手当・特別障害者手当の認定基準等の一部改正について(視覚障害)

公開日 2022年03月10日

障害児福祉手当・特別障害者手当の障害程度の認定については、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知。以下「認定基準」とする。)により行っております。

この度、上記認定基準の一部(視覚障害に係る認定基準)が改正されることとなりました。(本改正は、令和4年4月1日より適用されます。)

詳細については、下記資料をご参照ください。

【改正に関する資料】

認定要領(改正後全文)[PDF:614KB]

新旧対照表[PDF:287KB]

案内リーフレット(障害児福祉手当) [PDF:251KB]

案内リーフレット(特別障害者手当)[PDF:318KB]

 

高知県子ども・福祉政策部障害福祉課 障害児支援担当
 電話番号:088-823-9663 FAX:088-823-9260

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
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地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
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メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

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