公開日 2023年11月10日
更新日 2023年11月10日
職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
令和元年6月5日に「女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(令和2年6月1日施行)
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられるとともに、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。併せて、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても、これまでの防止対策の措置に加えて、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止や国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、防止対策の強化が図られました。なお、パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務については、中小事業主においても令和4年4月1日から義務化され、すべての事業主が措置義務の対象となりました。(セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、従来からすべての事業主が措置義務の対象です。)
事業主の皆さまは、職場におけるハラスメント防止対策について、必要な措置を講じるとともに、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、みんなでハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。
1.ハラスメント対策に関する指針、対策マニュアル及び社内研修資料等
厚生労働省のホームページにパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)などハラスメント対策に関する指針、対策マニュアル及び社内研修資料等が掲載されていますので、ぜひご活用ください。
また、県においても、カスタマーハラスメントの県民への周知や労働者のハラスメントによる被害防止を目的とするポスターを作成しましたので、ぜひご活用ください。
高知県「カスタマーハラスメント防止対策ポスター」に関するページはこちら
2.ハラスメントに関する相談窓口
高知労働局雇用環境・均等室 TEL 088-885-6041
高知県労働委員会事務局 TEL 088-821-4645
※受付時間(高知労働局、高知県労働委員会とも):8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 労政担当 | 088-823-9763 |
能力開発担当 | 088-823-9765 | |
働き方改革担当 | 088-823-9764 | |
就業支援担当 | 088-823-9766 | |
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