保安林における制限行為について

公開日 2024年02月19日

更新日 2024年02月19日

保安林内で立木の伐採や土地の形質の変更等を行う際に必要な手続きについて

 保安林は、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は知事により指定される森林です。
 
 保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が制限されています。よって、これらの行為を行う場合、あらかじめ高知県知事に許可を受ける等の手続きが必要です。
 
 行為の内容、規模、期間によっては許可されない場合や手続きの必要がない場合もございますので、受付窓口である須崎林業事務所に、事前にご相談ください。
 
 また、保安林であるかご不明な場合は、森林の所在地(地番)を確認した上で、須崎林業事務所にご相談ください。

 

申請又は届出について

  • 伐採及び土地の形質の変更について、行為の内容ごとに提出書類の様式が決まっています。
  • 申請書(届出書)には、図面を添付してください。
  • 「択伐」については、内容によって許可申請と届出に分かれますので、須崎林業事務所にお問い合わせください。

 

申請又は届出書の様式

 

立木の伐採(皆伐)

伐採の許可が必要です。
受付期間
公表日から30日以内。 (公表日:2,6,9,12月の各月の1日(各月の1日が日曜日に当たるときは翌日、土曜日に当たるときはその翌々日が公表日))
提出の様式(県ホームページの登録様式)

 

 

立木の伐採(間伐)

伐採の届出が必要です。
受付期間
伐採を開始する90日前から20日前まで。
提出の様式(県ホームページの登録様式)
 
 

作業道の開設に伴う支障木の伐採

伐採の届出が必要です。
受付期間
伐採をしようとする日の2週間前まで。
提出の様式(県ホームページの登録様式)

 

 

作業道の開設(土地の形質の変更)

作業許可の申請が必要です。
受付期間
立木の伐採を伴う場合は立木伐採届出書と併せて提出(立木の伐採を伴わない場合は随時)。
提出の様式(県ホームページの登録様式)
その他
この様式は、「立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉若しくは落枝の採取、土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更」にも使用します。
 

 

 

緊急伐採・緊急作業

火災、風水害その他非常災害に際し緊急に伐採又は土地の形質変更等をする必要がある場合の届出
受付期間
伐採その他の行為の終った日から30日以内。
提出の様式(県ホームページの登録様式)

 

 

下草、落葉又は落枝の採取(自家の生活の用に充てるため又は学術研究の目的に供する場合)

届出書の提出が必要です。

受付期間

行為をしようとする日の2週間前まで

提出の様式(県ホームページの登録様式)

保安林内下草、落葉又は落枝の採取届出書

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 須崎林業事務所

所在地: 〒785-8577 高知県須崎市西古市町1丁目24番 高知県須崎総合庁舎4階
電話: 0889-42-2371
ファックス: 0889-43-1279
メール: 030205@ken.pref.kochi.lg.jp
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