高知県の博物館の登録・博物館に相当する施設の指定の申請手続きについて

公開日 2024年02月09日

登録・指定の申請手続きについて

 博物館への登録または博物館に相当する施設(以下、「指定施設」とする。)への指定を希望される施設の設置者は、次により申請いただきますようお願いします。

 登録・指定要件の審査(書類審査・現地審査)を行い、審査会を経て、要件を満たしていると判断した場合、登録(指定)となります。

 審査会の開催状況はこちらからご覧いただけます。

1 登録及び指定の要件

  博物館の登録要件

  博物館法第13条第1項各号のいずれにも該当する必要があります。

  指定施設の指定要件

  博物館法施行規則第24条第1項各号のいずれにも該当する必要があります。

2 申請者

  登録または指定を受けようとする施設の設置者

3 令和5年度申請書類受付期間

  令和5年9月1日(金)から令和5年10月12日(木)まで(必着)

4 申請書類提出方法

(1)高知県電子申請システム(以下、「システム」とする。)により申請をお願いします。

  博物館  申請先URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=6842

  指定施設 申請先URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=6845

  ※博物館か指定施設によって申請URLが異なりますのでご注意ください。

(2)システムによる申請とともに、「博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定等に関する取扱要項[PDF:246KB](以下、「取扱要項」とする。)」における審査に関する基準を満たしていることを証明する書類を提出してください。

 なお、上記の書類はシステムへのアップロードを基本としますが、合計容量が100MBを超えたためアップロードできない書類やデータでの提出が困難な書類がある場合は郵送等の方法により高知県教育委員会事務局生涯学習課 生涯学習企画担当まで提出ください。

5 必要書類等

(1)博物館の登録申請にかかる必要書類等

 ア  博物館登録申請書(高知県博物館の登録に関する規則 別記第1号様式)(※1)
 イ  館則の写し
 ウ  審査基準に適合していることを証明する書類(※2)
 エ  博物館の登録審査に係る関係書類一覧[XLSX:16KB](※3)

(2)指定施設の指定申請にかかる必要書類等

 ア  指定申請書(博物館法施行規則 別記第9号様式)(※1)
 イ  施設の運営に関する規則
 ウ  審査基準に適合していることを証明する書類(※2)
 エ  博物館に相当する施設の指定審査に係る関係書類一覧[XLSX:15KB](※3)

(※1)システムへ入力することで自動作成され、県教委生涯学習課に届出されます。

(※2)取扱要項に規定する審査基準に適合していることを証明する書類を提出してください。

 証明する書類は、「博物館の登録審査に係る関係書類一覧」または「博物館に相当する施設の指定審査に係る関係書類一覧」に例示した資料を参考にしてください。

  (各書類一覧は、システムでもダウンロードできます。)

 なお、各書類一覧の書類は一例として示したものですので、審査基準に適合していることを証明できるものであれば、これら以外の書類等により提出することも可能です。また、1つの書類で複数の審査基準に適合していることを証明できる場合、複製しての提出は不要です。

(※3)「博物館の登録審査に係る関係書類一覧」や「博物館に相当する施設の指定審査に係る関係書類一覧」に設置者の名称、住所、博物館(施設)の名称及び所在地を記入のうえ、提出する審査基準に適合していることを証明する書類の資料名を記入し、提出ください。

(3)参考様式について

 上記(1)又は(2)のウについて、下記のとおり一部参考様式をご用意しております。適宜ご活用ください。

参考様式1)宣誓書(暴力団排除)[DOCX:11KB]

参考様式2)宣誓書(民事再生・会社更生)[DOCX:10KB]

参考様式3)職員名簿[XLSX:17KB]

6 申請にあたっての留意事項

 令和5年3月31日において博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号。以下、「一部改正法」とする。)施行前の博物館法により、高知県における登録博物館及び博物館に相当する施設であった施設につきましては、次にご留意ください。

  • 登録博物館であった施設は、令和5年4月1日以降も一部改正法附則第2条の規定により登録博物館とみなすこととされていますが、令和10年3月31日までの経過措置であるため、令和10年4月1日以降も引き続き登録を希望される場合は、経過措置期間中に登録申請をしてください。
  • 博物館に相当する施設は、令和5年4月1日以降も一部改正法附則第2条の規定により指定施設とみなすこととされています。指定申請は不要です。

 なお、博物館の登録を希望される場合は、登録申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県教育委員会 生涯学習課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 総務 088-821-4745
生涯学習企画 088-821-4629
社会教育支援 088-821-4911
地域学校協働支援 088-821-4897
ファックス: 088-821-4505
メール: 310401@ken.pref.kochi.lg.jp

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