令和6年4月1日からDV防止法が改正され、重篤な精神的DV被害の場合も接近禁止命令等の対象になります!

公開日 2023年11月24日

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称:DV防止法)」が令和6年4月1日から改正され、重篤な精神的被害の場合も、保護命令(接近禁止命令など)の対象になります。

詳細はDV:ドメスティック・バイオレンスに関するページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 人権・男女共同参画課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階中央北側)
電話: 人権担当 088-823-9804
女性の活躍推進室 088-823-9651
ファックス: 088-823-9807
メール: 060901@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ