令和6年能登半島地震義援金の贈呈及び受付期間の延長について

公開日 2024年03月06日

■義援金の贈呈について

 能登半島地震で被災された方々に対して、多くの県民の皆様や団体、企業から温かい支援が寄せられており、令和6年2月29日までにお預かりした義援金は、59,281,745円となりました。

 この義援金につきましては、3月4日に一次交付として日本赤十字社高知県支部へお届けいたしました。

 多くのご支援に対しまして、心からお礼申し上げます。

贈呈式写真

※日本赤十字社高知県支部のホームページはこちら http://www.jrc.or.jp/chapter/kochi/

 

■受付期間の延長について

 能登半島地震義援金の受付について、当初2月29日までとしておりましたが、受付期間を6月30日(予定)まで延長いたしました。

 引き続き温かいご支援、ご協力をお願いいたします。

 

■現在の受付状況 (令和6年3月10日時点)

  受付件数:825件

  受付金額:59,820,385円

 

1 義援金の受付期間

令和6年1月9日(火)から同年6月30日(日)まで(受付期間を延長しました。)

※ATM・インターネットバンキングは令和6年1月5日(金)から

 

2 銀行振込による受付

・義援金は下記の口座で引き続き受付します。

 皆様から寄せられた義援金は、日本赤十字社を通じて、被災者支援に活用する予定です。

金融機関 預金種別 口座番号 口座名義(カナ)
四国銀行県庁支店  普通預金 5156801

高知県能登半島地震義援金      

(コウチケンノトハントウジシンギエンキン)

高知銀行本町支店  3054696

・上記銀行それぞれの本・支店窓口からの振込手数料は無料です。

(ATM・インターネットバンキング・上記銀行以外の窓口をご利用の場合は振込手数料がかかることがあります。)

 

3 税制上の取扱い

・この義援金は以下の税の寄附金控除対象になります。

個人

所得税法第78条第2項第1号に基づく寄附金控除(2千円を超える部分)

地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える部分)

法人 法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金

・税制上の手続には、金融機関の窓口でお受け取りになった振込金受取書の控えのほか、ATMのご利用明細票や、インターネットバンキングの受付画面を印刷したものが証明書類としてご利用いただけます。ただし、寄付者名、寄付金額、寄付日、寄付先の口座番号が表示されているものに限ります。

 なお、手続きの際は、義援金専用口座への振込であることが確認できる資料として、当該ホームページの写しを併せてご提示ください。 

 

4 受領書を希望される場合

 県が発行する受領書を希望される場合は、以下の依頼書を当課へご提出ください。

 災害義援金受領書発行依頼書[DOCX:9KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 会計管理局 会計管理課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階)
電話: 資金・国費担当 088-823-9878
デジタル化推進担当 088-823-9043
会計支援第一担当 088-823-9094
会計支援第二担当 088-823-9873
ファックス: 088-823-9771
メール: 180101@ken.pref.kochi.lg.jp
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