高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年高知県規則第16号)の一部改正について

公開日 2024年03月26日

更新日 2024年03月26日

1.規則等の題名

高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

2.根拠法令・条項

高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例(平成2年高知県条例第5号)

3.規則等の制定日

令和6年3月26日

4.結果公示の日

令和6年3月26日

5.適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当

6.適用除外の理由

納付すべき金銭について定める条例の施行に関し必要な事項を定める規則を定めようとするものであるため。

7.規則改正の概要

(1)使用料について、機器導入による項目新設及び機器更新による価格改定。

(2)手数料について、機器更新及び価格見直しによる項目新設。

【添付ファイル】

高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則新旧対照表

新旧例規対照表[DOCX:23.1KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 工業振興課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 企画調整担当 088-823-9691

地場産業担当 088-823-9720

ものづくり支援担当 088-823-9724

外商支援担当 088-823-9022
海洋深層水推進室 088-823-9720
ファックス: 088-823-9261
メール: 150501@ken.pref.kochi.lg.jp
Topへ