令和5年度森林環境保全対策シカ捕獲事業委託業務について(公表)

公開日 2024年02月19日

1 委託先

安芸市、四万十市、香美市、大豊町、四万十町

2 委託業務の内容

 シカによる森林及び自然植生被害が顕著であり、狩猟によるシカの捕獲実績が上位である5市町(安芸市、四万十市、香美市、大豊町、四万十町)と委託契約を締結し、各市町内で狩猟によりシカを捕獲した狩猟者(注1)に対する捕獲報償金(1頭当たり8,000円(猟法、雌雄、成獣幼獣は問わず))の支出事務を委託する。本事業では、令和5年度の狩猟期間(令和5年11月15日から翌年3月31日まで:注2)のうち、各市町が3月末までに報償金の支出処理を完了させたものを対象とする。

注1:令和5年度高知県狩猟者登録を受けた狩猟者

注2:高知県の令和5年度の狩猟期間は令和5年11月15日から翌年2月15日まで、ただし、ニホンジカ及びイノシシは令和5年11月15日から翌年3月31日まで

3 委託金額、契約日

・委託金額 安芸市:3,276,000円、四万十市:5,712,000円、香美市:4,956,000円、大豊町:3,024,000円、四万十町:4,032,000円

・契約日 安芸市:令和5年10月4日、四万十市:令和5年10月16日、香美市:令和5年10月4日、大豊町:令和5年9月27日、四万十町:令和5年10月16日

4 委託期間

令和5年11月15日から令和6年3月31日まで

5 随意契約の理由

 5市町においては県境に接しているために隣県からのシカの流入が顕著であり、シカによる森林及び自然植生被害や林業被害が多く見られる。これらの5市町においてシカの個体数調整を推進するため。(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当)

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