農業振興地域の整備に関する法律について

公開日 2024年07月16日

更新日 2026年03月30日

農業振興地域制度の概要

 優良農地の確保のため、農地法による農地転用許可制度と併せ、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の中で農業振興地域制度が設けられています。

 制度の仕組みとしては、農林水産大臣が確保すべき農用地等の面積の目標等を定めた「農用地等の確保に関する基本指針」を策定し、都道府県知事が基本指針に基づき「農業振興地域整備基本方針」を策定します。都道府県知事は、基本方針に基づき、農業振興地域を指定し、農業振興地域が区域内にある市町村が「農業振興地域整備計画」を策定することとされています。

 市町村が策定する整備計画においては、おおむね10年を見通し、農業生産基盤の整備や農用地等の保全、農業近代化施設の整備に関する計画のほか、農業上の利用を確保すべき土地である農用地区域を定めることとされています。当該農用地区域内においては、原則として開発行為を抑制し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。

農業振興地域制度の概要[PPTX:1.1MB]

農業振興地域整備基本方針について

農業振興地域整備基本方針

 高知県では、農林水産大臣が策定した「農用地等の確保に関する基本指針」に基づいて、農業振興地域整備基本方針を定めています。

高知県農業振興地域整備基本方針(令和8年3月)[PDF:321KB]

 直近の基本方針の改正概要については、以下のとおりとなります。

 高知県農業振興地域整備基本方針について(令和4年8月変更)

 高知県農業振興地域整備基本方針について(平成28年10月変更)

「高知県農業振興地域整備基本方針」の変更について(令和8年3月)

農業振興地域について

 国土交通省の土地利用調整総合支援ネットワークシステム(LUCKY新しいウィンドウで外部サイトを開きますで検索できます。

農用地区域から除外する場合の手続き流れ・要件

農用地区域から除外する場合の手続きの流れ

 農業上の利用を確保すべき土地である農用地区域では開発行為が原則禁止されています。そのため、農用地区域内の土地を転用しようとする場合には、農地転用許可の手続きの前に農用地区域から当該農地を除く(農振除外)手続きを行う必要性があります。

R6農振除外手続きフロー[PDF:102KB]

農用地区域から除外する場合の基準

 農用地区域内の土地を農用地区域から除外しようとする場合には、下記の6つの要件を満たす必要があります。

  1. 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地を持って代えることが困難であると認められること
  2. 当該変更により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  3. 2.のほか、当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  4. 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  5. 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  6. 当該変更に係る土地が農振法第10条第3項第2号に規定する事業(土地改良事業等)の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること

影響緩和措置の要否について

影響緩和措置とは

 知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。

 当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況および前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。

 影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町村における農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組などが挙げられます。

影響緩和措置が必要となるケースについて

 以下のいずれかに該当する場合、その翌年度に除外目的変更を行う際、影響緩和措置が必要となります。

 1.年間(1月1日~12月31日)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※1)を超過した場合

 2.全体農地面積(※2)が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合

 ※1 都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)

 ○目標年(令和17年)までの一般転用年間許容量は、16.5ヘクタール(毎年1月~12月)

 ※2 農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した実績値 

影響緩和措置の要否(令和8年度)

 ○不要

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 農業基盤課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階)
電話: 総務担当 088-821-4561
管理担当 088-821-4556
防災担当 088-821-4566
調査計画担当 088-821-4562
整備事業担当 088-821-4564
農地調整担当 088-821-4515
ファックス: 088-821-4519
メール: 161101@ken.pref.kochi.lg.jp

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