「高知県におけるパートナーシップ制度の導入に関する指針」及び県の取組について

公開日 2024年08月13日

更新日 2024年08月19日

「高知県におけるパートナーシップ制度の導入に関する指針」の策定について

 

事業目的

 

 県内では、性的マイノリティの方々に対して、市町村が婚姻に準ずる関係として認め、社会的認知度の向上が期待されるパートナーシップ制度の導入が活発化しています。

 今後、県内でこのパートナーシップ制度の導入がさらに進み、性的マイノリティの方々に対する差別や偏見のない社会の実現を図るため、「高知県におけるパートナーシップ制度の導入に関する指針」を策定しました。

高知県におけるパートナーシップ制度の導入に関する指針(R6.7.23策定)[PDF:61.3KB]

指針に基づく県の取組(R6.8.1時点)

 1 パートナーシップ制度に関する市町村と県の実務者意見交換会の開催(年1回程度)                                    (目的) 市町村間の制度の相互利用を促進し、制度利用者の利便性を向上させるため

 2 制度導入市町村の「制度対象者要件」や「行政サービス等」の公表                          (目的) 制度に関する社会的認知度を向上させ、また制度の内容について広く県民に周知するため

 その他、今後の取組が確定次第随時更新します。

県内市町村のパートナーシップ制度の利用要件及び利用可能なサービス等一覧の公表について

公表の目的

「高知県におけるパートナーシップ制度の導入に関する指針」に基づき、制度に関する社会的認知度の向上や、制度の内容について広く県民に周知するため。

県内市町村における制度導入状況(R6.8.1時点)

 令和6年8月1日現在、パートナーシップ制度を導入している自治体は8市町です。

県内市町村の制度導入状況(R6.8.1時点)[PDF:128KB]

県内市町における制度の利用要件及び利用可能なサービス等一覧(R6.8.1時点)

 令和6年8月1日現在、パートナーシップ制度を導入している8市町の、制度利用要件や、利用可能な行政サービス等は、別添のとおりです。

県内8市町の制度利用要件及び利用可能なサービス等一覧(R6.8.1時点)[PDF:133KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 人権・男女共同参画課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階中央北側)
電話: 人権担当 088-823-9804
女性の活躍推進室 088-823-9651
ファックス: 088-823-9807
メール: 060901@ken.pref.kochi.lg.jp

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