高知県財産規則(昭和39年高知県規則第19号)の一部改正について

公開日 2024年11月12日

1 規則等の題名

高知県財産規則の一部を改正する規則

2 根拠条例・条項

高知県財産条例(昭和39年3月28日条例第37号)

3 規則等の制定日

令和6年11月12日

4 規則等の公示日

令和6年11月12日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第4条第2項第3号に該当

6 適用除外の理由

県の物品の管理について定めるものであるため。

7 規則等の概要

高知県財産規則の一部を改正する規則の概要[PDF:20.8KB]

8 参考資料

財産規則[PDF:3MB]

9 担当課・連絡先

高知県会計管理局総務事務センター

 住所:〒780-0850高知市丸ノ内1-2-20

 電話:088-823-9788

10 備考

なし

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 会計管理局 総務事務センター

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・会計年度任用職員担当 088-823-9702
会計・物品担当 088-823-9788
給与担当 088-823-9876・9701
手当・旅費担当 088-823-9703
メール: 180301@ken.pref.kochi.lg.jp

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