温泉法に関することについて

公開日 2024年11月21日

温泉の掘削、増堀、動力装置、採取及び利用をしようとする者は、薬務衛生課の許可が必要です。

温泉法について

 「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他ガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。(温泉法第2条より) 

別表(環境省サイトへリンク)

 温泉は、国民にとって貴重な資源であり、公共の福祉の一部を担っている温泉資源は、
①そのゆう出を目的とした無秩序な土地の掘削、採取等による枯渇あるいはゆう出量の減少が起こるおそれ
②可燃性天然ガスによる災害が発生するおそれ
③温泉について適切な情報を付さないまま、公共の利用に供されることにより、公衆衛生上の問題が生ずるおそれがあります。
 これらを踏まえて、温泉法は、温泉によってもたらされる公共の福祉を確保するため、「温泉の保護」「温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止」及び「温泉の利用の適正」を図ることを目的としています。

温泉法の手続きについて

 温泉法に係る主な申請の流れは下記のファイルのとおりとなります。

温泉に係る申請の流れ[PDF:45KB]

 温泉を旅館や公衆浴場で公共の用に供する場合は、所在地を所管する保健所で旅館や公衆浴場の許可を受ける必要があります。 

温泉の飲用利用を行う場合も、薬務衛生課の許可が必要になります。

 温泉を飲用に供しようとする場合、温泉の利用許可が必要となります。
 飲用に供する場合の利用許可では、下記ファイルの基準を満たす必要があります。

温泉の飲用利用許可にかかる取扱要領[PDF:127KB]
取扱要領別紙等[PDF:176KB]

※「飲用に供する」には、温泉を直接、飲用する場合の外、清涼飲料水の原料として使用する場合等も含まれますが、煮沸等が行われ、温泉の主成分を失っているもの、例えば、温泉を原料とした酒の醸造等については、利用許可は不要です。なお、仮に、温泉の主成分が失われず 温泉法の適用を受ける場合においても、食品衛生法といった他法令(条例等も含まれる。)は当然に適用されます。

温泉成分分析を行う登録分析機関について

 温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければなりません。
 温泉の利用許可申請等に必要な温泉成分の分析は、上記の登録を受けた分析機関で行う必要があります。(他の道府県知事の登録を受けた分析機関でも構いません。)

 高知県の温泉成分の登録分析機関は次のとおりです。

高知県登録機関[PDF:34.1KB]
※現在、高知県衛生環境研究所では、温泉成分の分析を受け付けていません。

 全国の温泉成分の登録分析機関は次のとおりです。

環境省HPへリンク

 

※営業を行おうとする場合には、必ず、事前に薬務衛生課 生活衛生担当にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ