2ー8 退職代行

公開日 2025年04月21日

【相談内容】 (愛媛県労働委員会)


 インターネットを見ていて退職代行があることを知りました。こういったサービスを使うのもいいのでしょうか。

 

【お答え】


 最近、退職に際して、退職代行サービスを利用する方が増えているというニュースを耳にします。

 ここで特に注意が必要なことは、「弁護士しかできない業務」を、「弁護士でない退職代行業者」が有償で行うことは、違法の可能性が高いということです。退職にあたり、例えば次のような行為を、弁護士ではない退職代行業者に依頼することは、問題があると考えられます。

・ 未払い残業代や退職金の請求
・ 退職条件や有給消化(退職日)などについての交渉

 つまり、「弁護士でない退職代行業者」が「弁護士しかできない業務」を代行しようとした場合、会社側が当該業者を対話の相手として認めず、退職手続が止まってしまうことがあり、代行サービス業者と依頼者(代行サービス利用者)との間でトラブルになる可能性があります。

 ただし、「退職したい」と伝言する程度の代行サービスに留まるのなら、弁護士資格のない代行サービス業者でも対応可能です。しかし、そもそも正社員のように期間の定めのない労働者は、本人がいつでも退職(労働契約の解約)を申し出ることができ、その翌日から2週間を経過すれば辞めることができます(自動的に労働契約が終了する)。〔詳しくは、「退職」(高知県労働委員会)を参照してください。〕

 結論としては、代行サービスは、退職の意向を伝える際に、会社と接触しないで済む気軽さはありますが、労働者自身で手続きすればかからなかった費用が発生してしまいますので、代行サービスの利用に関しては、費用対効果を踏まえて判断することが重要です。

 

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この記事に関するお問い合わせ

高知県労働委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
メール: 240101@ken.pref.kochi.lg.jp
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