公開日 2025年05月28日
1 規則等の題名
高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第3条第3項第5号
3 公募する規則等の概要
高知県において、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのある洗濯物(以下「指定洗濯物」という。)消毒方法及び消毒の効果を有する洗濯の方法に関しては「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日付け環指第48号厚生省環境衛生局町通知)を準用し、規則を定めている。
今般、「クリーニング所における衛生管理要領」一部改正されたことを踏まえ、それに伴い高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正する必要が生じた。
改正内容は下記のとおり
・指定洗濯物の消毒方法に亜塩素酸水を使用する方法及び過酢酸を使用する方法を追加
・消毒の効果を有する洗濯の方法に過酢酸を使用する方法を追加
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
行政手続条例に基づく意見公募
5 意見公募の期間
令和7年5月28日(水曜日)から令和7年6月26日(木曜日)まで
6 規則等の案
高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則案[PDF:79.2KB]新旧対照表[PDF:54.9KB]
7 関連資料
令和4年9月21日付け生食発0921第1号[PDF:104KB]令和7年3月26日付け健生発0326第4号[PDF:406KB]
8 規則等案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 薬務衛生課
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:131901@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県健康政策部薬務衛生課
- FAX:088-823-9264
10 様式
意見書様式は任意ですが、電子メールでご提出いただく場合は、ワード、エクセル又はPDFファイルによりご提出ください。
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
動物愛護担当 | 088-823-9673 | |
生活衛生担当 | 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 | |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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