ごみは捨てずに必ず持ち帰りましょう

公開日 2025年08月14日

キャンプや釣り、バーベキューなど、水辺で遊んだときに出たごみは必ず持ち帰りましょう。

夏場は特に、トングや金網、空き缶、炭などバーベキューに使われたごみが大量に棄てられていることがあります。

【令和6年8月20日の事例 仁淀川(波川河原)】

   

残されたごみは、河原の景観を損なうだけでなく、最終的に海に流れ着いて海の環境を汚染します。

また、バーベキューに使用した炭を埋めてしまうと、分解されることなくずっと土中に残り続けます。

河川へのごみの廃棄は犯罪です!

ごみを廃棄した人には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。

河川にごみを廃棄した場合に違反となる法令 罰則

廃棄物処理法第16条違反

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方

河川法施行令第16条の4違反

3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金

自分たちで遊んで出たごみは自分たちで責任を持って片付け、持ち帰るようにしてください。

なお、不法投棄を見かけた場合は、次の情報を控えたうえで警察(110)に通報してください。

①時間、②場所、③犯人の特徴、④投棄物の種類、⑤車両ナンバー

清流・仁淀川の環境を守るために皆さまひとりひとりのご協力をお願いいたします。

  

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 自然共生課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 四万十川・清流担当  088-821-4863
牧野植物園整備担当  088-821-4868
共生社会担当     088-821-4554
自然保護・公園担当  088-821-4842
ファックス: 088-821-4530
メール: 030701@ken.pref.kochi.lg.jp
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