幡多地域半島振興計画について

公開日 2026年03月31日

幡多地域半島振興計画

 本県の半島振興対策としましては、半島振興法(昭和60年法律第63号)第3条における「幡多地域半島振興計画(以下「計画」という。)に基づき、取り組んできたところです。
 この度、半島振興法の一部を改正する法律が、令和7年4月1日に施行されたことから、本計画についても、改訂しました。

幡多地域半島振興計画[PDF:603KB]
(別添)幡多地域半島振興計画に関する重要業績評価KPI[PDF:203KB]

(参考資料)
【参考】半島振興法の概要[PDF:313KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総合企画部 中山間地域対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎3階)
電話: 088-823-9622(企画調整担当)
088-823-9600(集落活動担当)
088-823-9602(人づくり支援担当)
088-823-9039(鳥獣対策室 被害対策担当)
088-823-9042(鳥獣対策室 担い手担当)
ファックス: 088-823-9258
メール: 080601@ken.pref.kochi.lg.jp

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