公開日 2026年06月01日
1 趣旨
令和2年4月1日から施行された高知県公文書等の管理に関する条例付則第6項の規定により、この条例の施行前に作成された公文書のうち、保存期間が満了し、廃棄する予定の公文書を事前に公表するものです。なお、公文書管理委員会の答申結果によっては、保存期間満了時の措置が変わる可能性があるため、公表時点において移管予定のものについても記載しています。
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