公開日 2026年07月16日
政治資金規正法第17条第2項の規定により、政治資金収支報告書を提出期限までに提出しなかった政治団体のうち、その前年の収支報告書も提出していない団体については、政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができないこととなります。
高知県選挙管理委員会が管轄する政治団体のうち、令和6年分を期限までに提出せず、かつ令和5年分も提出していないことにより、令和7年4月1日付けで上記規定の適用を受けることとなった団体について、以下のとおり公表します。
政治活動のために寄附を受け、又は支出することができない政治団体
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