公開日 2026年07月30日
更新日 2026年07月31日
追加給付について
- 平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
- この判決を受けた対応の在り方については、学識経験者から構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」(以下「専門委員会」という。)において検討を行い、令和7年11月に報告書が取りまとめられたところです。
- 本報告書等を踏まえ、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。支給概要は以下のとおりとなります。
※追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください
追加給付の対象となる世帯
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
追加給付の手続
現在受給中の方
原則、申出不要
現在受給されている県の福祉保健所又は市の福祉事務所で追加給付を行います。
- 県内の町村にお住まいの受給中世帯
県福祉保健所により、本年11月頃までに追加給付を実施する予定です。 - 県内の市にお住まいの受給中世帯
各市の準備状況に応じて、支給スケジュールが異なります。各市の発信する情報も併せてご確認ください。
※ただし、平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合は、当時保護を受給されていた自治体への申出が必要です。
現在受給されていない方
申出が必要
当時保護を受給されていた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく必要があります。
【県内の町村で生活保護を受給していた世帯】
・世帯主から当時保護を受給していた福祉保健所へ申出が必要です。
・世帯主が死亡している場合は、当時の世帯員からの申出が可能です。
○申出に必要な書類
・申出書・同意書(様式)
・当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本の写し
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、
在留カード等の写し)
※本人確認書類が無い場合は、その他の本人確認書類
・申出者本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
・同意書
※必要に応じて追加で提出書類を求める場合があります。
○申出受付期間
令和8年8月3日(月)から令和9年7月31日(土)
※令和9年7月31日(土)は閉庁日のため、窓口での受付は令和9年7月30日(金)まで
○申出方法
下記の福祉保健所窓口へ持参又は郵送
福祉保健所一覧
| 名称 | 管轄町村 | 住所・電話番号 |
| 安芸福祉保健所 |
東洋町、奈半利町、田野町、安田町、 北川村、馬路村、芸西村 |
〒784-0001 安芸市矢ノ丸1-4-36 0887-34-1158 |
| 中央東福祉保健所 | 本山町、大豊町、土佐町、大川村 | 〒782-0016 香美市土佐山田町山田1128-1 0887-53-0045 |
| 中央西福祉保健所 |
いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、 日高村 |
〒789-1201 高岡郡佐川町甲1243-4 0889-22-4628 0889-22-1267 |
| 須崎福祉保健所 | 中土佐町、梼原町、津野町、四万十町 | 〒785-8585 須崎市東古市町6-26 0889-42-2325 |
| 幡多福祉保健所 | 大月町、三原村、黒潮町 | 〒787-0028 四万十市中村山手通19 0880-34-5134 |
※県内の町村以外の自治体で生活保護受給中または生活保護を受給していた世帯は、管轄する福祉事務所にお問い合わせいただきますようお願いします。
生活保護追加給付のおしらせ(厚生労働省チラシ)[PDF:261KB]
よくある質問
Q1.追加給付の支給スケジュールの目途はあるのでしょうか?
A1.自治体の準備状況に応じて、支給スケジュールが異なりますので、具体的な支給時期については一概にお答えすることはできません。
なお、現在生活保護を受給中の方については、できるだけ速やかに支給することを想定していますが、現在生活保護を受給していない世帯の申出受付期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までであり、申出受付後、自治体の準備状況に応じて支給していくこととしています。
Q2.現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合、A・B・C市から保護費の追加給付があるのでしょうか?
A2.それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。
Q3.平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。
A3.亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
Q4.現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。
A4.収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入等は認められません。
Q5.追加給付について支給決定となった場合には、何かしらの通知があるのでしょうか?
A5.追加給付の支給が決まりましたら、自治体から世帯主へ追加給付決定通知書が送付されます。
Q6.平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月までの間に、就労等により一定の収入があり、生活扶助費が支給されていない期間(または一部のみ支給されている期間)がある場合であっても、今回の追加給付の対象となるのでしょうか。
A6.生活扶助費が支給されていない場合(または一部のみ支給されている場合)であっても、今回の追加給付の対象となります。
追加給付の内容等に関するお問い合わせ
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、次の連絡先にお問い合わせください。
高知県生活保護相談・申請窓口
高知県内の生活保護相談・申請窓口(町村役場を含む)はこちら
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
| 電話: | 生活保護担当 088-823-9624 |
| 施設指導担当 088-823-9628 | |
| 介護指導担当 088-823-9639 | |
| ファックス: | 088-823-9127 |
| メール: | 060601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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