公開日 2026年08月28日
1 規則等の題名
高知県産業廃棄物処理指導要綱
2 根拠法令・条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第34条及び第37条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第4条第2項
3 公募した規則等の概要
この要綱は、事業者及び産業廃棄物処理業者が産業廃棄物の処理を行う場合に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定めるもののほか、産業廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに産業経済活動の円滑な推進を図ることを目的とするものです。
県外の産業廃棄物を県内で処理する場合の協議に関し、制定当初からの環境の変化を踏まえ、再生利用を伴わない処分を協議の対象にするとともに、協議内容を簡素化するなどの見直しを行います。
なお、不適正処理のおそれがあるものについては、県外産業廃棄物協議の有無に関わらず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び本指導要綱に基づき、引き続き厳格に指導していきます。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
行政手続条例に基づく意見公募
5 規則等の制定日
令和8年8月28日 令和8年10月1日施行
6 結果公示の日
令和8年8月28日
7 意見公募の期間
令和8年7月7日(火曜日)から令和8年8月5日(水曜日)まで
8 提出された意見の数
3者から6件
9 結果の概要
いただいた意見を踏まえ、以下のとおり修正して改正しました。
10 公募時の画面
11 結果資料等の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 林業振興・環境部環境対策課
12 提出意見の閲覧場所
林業振興・環境部環境対策課
この記事に関するお問い合わせ
| 所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
| 電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
| 新処分場 担当 088-821-4595 | |
| 産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
| 環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
| ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
| メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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