公開日 2026年09月29日
高知県被措置児童等虐待対応ガイドラインの一部改正について
県では、児童福祉施設等へ入所措置等をされているこどもの権利擁護の観点から、こどもたちが適切な支援を受けながら、安心して生活できるように、また、被措置児童等虐待が発生した場合、関係機関が連携して迅速かつ適切な対応を図るための、県版ガイドラインを作成しています。
令和7年10月1日に施行された児童福祉法等の一部を改正する法律により、保育所等、もっぱら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等の支援を行う施設・事業が通報義務等の対象として追加されたことを受け、国のガイドラインが改正されました。
これを受け、この度、県版ガイドラインを改正しました。
被措置児童等虐待を受けたと思われるこどもを発見した人には、ガイドラインに定める通告受理機関への通告義務があります。こどもの最善の利益と権利擁護を図るため、ご協力をお願いします。
また、児童福祉施設等の関係機関の皆様におかれては、改めてこのガイドラインの内容をご確認いただき、積極的に活用されますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
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| 電話: | 企画・青少年 | 088-823-9637 |
| ひとり親家庭 | 088-823-9654 | |
| 児童福祉 | 088-823-9655 | |
| ファックス: | 088-823-9658 | |
| メール: | 060401@ken.pref.kochi.lg.jp | |
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